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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ
4314
:
チバQ
:2014/08/10(日) 20:41:04
http://www.asahi.com/articles/ASG873PSJG87OIPE00B.html
陳情?口利き?県議、驚きの日常 愛知の訴訟で判明
日高奈緒、諸星晃一
2014年8月9日18時16分
「事情を酌んで普通免許だけでも残せないか」。5年前、ひき逃げ事故を起こしたという人から、名古屋市内選出の愛知県議の事務所に電話が入った。
車数台と衝突したが、運転中に脳梗塞(のうこうそく)で意識を失っていた。普通2種と大型の運転免許の取り消し処分を受けたという。県議の秘書が警察に照会すると「事情の酌みようがない」。
この陳情対応は県議事務所の日報に記され、「○○社長を通じて連絡 本人納得」と締めくくられている。県議自身が名古屋高裁に今年提出。政務調査費(昨年度から政務活動費)で借りた事務所を、県議の仕事にいかに使っているかを説明する狙いがある。
高裁では、県議会の2009年度分の政調費をめぐる控訴審が係争中だ。一審判決は、自民、民主、公明の計82県議が目的外に使ったとする市民団体の訴えを一部認め、約2860万円を返還させるよう県に命じた。事務所は県議の仕事以外にも使えるため、政調費を賃料に使えるのは半額までとした。
県議らは控訴審で、手帳の写しなど様々な資料を出して反論。毎年公開される政調費の収支報告書に添付されないものばかりだ。ただ、県議らがそうして自ら明かした活動を、全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は「ほとんどが政務調査とは言えず、口利きでは」とみる。
愛知県議が給与とは別に受け取れる政調費は年600万円。昨年は不正受給が続々と発覚した。今回の資料から、政調費を使う県議の「常識」が見えてきた。
■「下心がないことはない」
「せいぜい2分の1」。愛知県議会の政務調査費について名古屋地裁が1月、2009年度分の返還訴訟判決で示した基準だ。焦点は家賃などの事務所費。事務所は政調費をあてられない選挙や後援会活動にも使えるため、地裁は政調費は半分までとした。だが、多くの県議はこれを超えてあててきた。
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