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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ
3916
:
チバQ
:2013/08/02(金) 01:01:57
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukui/news/20130731-OYT8T01647.htm
海外視察飲食代は違法 地裁判決
2009年度の県議会の政務調査費が不必要な海外視察に使われたとして、市民オンブズマン福井が西川知事を相手取り、最大会派「自民党県政会」に視察費約1330万円を返還させるよう求めた裁判の判決が31日、地裁であった。樋口英明裁判長は視察の妥当性を認めて原告の訴えを退けたが、視察旅行中の飲食代約37万円に限って違法性を認め、一部返還請求を命じる判決を言い渡した。(村上和史、原典子)
同オンブズ側は、県政会の14議員が10年3月、環境保護や高齢者福祉政策などの調査を目的に行った台湾やスウェーデンなど3コースの海外視察を、「単なる豪華な観光旅行だ」と指摘。県議会の政務調査費マニュアルに書かれた「特に明確な調査目的と有用性」がなく違法だ、と主張していた。
判決は、海外視察について「県政との合理的な関連性」があると認定。原告の主張を「どのような視察を行うかは会派の良識に基づく判断に委ねられている」と退けた。ただ、視察中の飲食代は「支出の要件となる県の事務や地方行財政の研究と合理的関連性がない」として違法性を認め、返還請求が妥当とした。
記者会見で、同オンブズの伊東晴美事務局長は「肩すかしを食らった気分。『良識に委ねる』というが、良識があれば海外視察自体しなかったのでは」と不満を示した。控訴するかは来週中に決めるという。
◇
政務調査費(現在は政務活動費)は、地方議員に報酬と別に交付される調査や研修などの活動費。個人の政治活動にかかる経費との線引きや使途の妥当性が、よく問題になり、「第2の議員報酬」とも呼ばれる。
県議会では、議員1人あたり月額30万円が交付され、年度内に使い切らなかった残額は返還義務が生じる。議員は年1回、全支出について領収書を添付した収支報告書を議長に提出。議長や知事が使途の妥当性などを点検、審査する決まりだが、実際は議会事務局の職員が実務を代理する。
「疑問があれば指摘するが、最終的に使途が適切かどうかは会派、議員の判断を尊重する」(議会事務局総務課)のが現状だ。
県の担当者は「判決を精査した上で、県政会や弁護士と協議して対応を決めたい」とコメントした。当時、県政会会長だった山本文雄県議は取材に対し、「判決文を見ていないので軽々に答えられない」と話した。
(2013年8月1日 読売新聞)
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