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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ

3719チバQ:2013/04/14(日) 11:32:44
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukui/news/20130413-OYT8T01349.htm
迂回寄付 笠松、関県議認める「合法で問題ない」


 政党支部を利用した国会議員や地方議員らによる「迂回(うかい)寄付」が全国で相次いで発覚している。県内でも、自民党県議の笠松泰夫氏(68)と関孝治氏(72)が、同様の手法で所得税の還付を受けていたことが13日、読売新聞の取材でわかった。いずれも「合法で、問題ない」などと意に介さないが、一般の納税者にはできない節税対策にモラルを問う声が上がっている。(原典子、酒本友紀子、井上敬雄)

 個人が政党に寄付して確定申告を行った場合、寄付額の3〜4割が所得税から控除されて還付される。この優遇措置は、政治家が自らの資金管理団体に寄付しても適用されないが、政党支部を経由させることで、還付の対象になる。

 読売新聞は、問題の発覚を受け、県内の衆参両院議員と県議について2009〜11年の政治団体の収支報告書を調べた。

 笠松氏は09〜11年に自らが代表を務める党支部に計759万5000円を計6回にわたって寄付。支部は笠松氏の資金管理団体などに1190万円寄付の形で還流させていた。笠松氏は「古いことは覚えていないが昨年は還付を受けている」とした上で、「還流しているという意識はないし、法律違反ではない。還付手続きに必要な寄付の認定書類は選管からもらっている。これがだめだというのであれば法律で規制するべきだ」と話した。

 関氏は10、11年、代表を務める党支部に計300万円を寄付し、同じ年に支部から後援会に1370万円が寄付された。関氏は「確定申告は会計事務所に任せており、詳しくは把握していなかった」と弁解。同党県連の山本文雄代表代行も「還付金の使い道が政治活動なら良いのではないか」と問題視していない。

 これに対し、市民オンブズ福井の伊東晴美事務局長は「本来なら納税者のために使われるお金だという意識が薄い。政治活動の前にまず、きっちりと納税すべきで、合法でも議員ならモラルを守って模範を示すのが筋だ。市民に胸を張って言える行為なのかと問いたい」と批判した。

 ある自民党県議も「10年ほど前に『所得税が控除される方法がある』と聞いたことはあったが、社会通念上、許されないと思ったから、やらなかった。実際に手続きをしていた人がいたとは……」とあきれていた。

(2013年4月14日 読売新聞)


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