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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ
1595
:
名無しさん
:2010/09/22(水) 19:02:25
元市議代読訴訟、中津川市に賠償命令 岐阜地裁判決
2010年09月22日18:38
http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20100922/201009221838_11736.shtml
◆違法性、一部認める
発声障害のある中津川市の元市議小池公夫さん(71)が、市議会本会議の一般質問で代読による発言が認められず、精神的な苦痛を受けたとして、当時の市議27人と議長、市に1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、岐阜地裁であり、内田計一裁判長は違法性を一部認め、市に10万円の支払いを認めた。一方、議員への請求は「公権力の行使にあたる公務員の不法行為は、個人が責任を負わない」として棄却。原告側は「具体的な部分では事実認定に問題がある」として、近く控訴する方針を示した。
判決で、内田裁判長は「議会は自律権がある。議会と議長が議員の発言方法などを制限することで、議員の表現の自由や自己決定権が制限されても、参政権を侵害する事情がない限り、やむを得ない」との見解を示した。その上で、原告がパソコンに不慣れなことを知っていたにもかかわらず、一般質問で音声変換機能付きパソコンの使用による発言を具体的な方法を決めずに求め、発言通告書を受理しなかった2004(平成16)年9月から05年11月までの期間は「障害者に補助手段を強制することは許されず、参政権を侵害している」と判断。パソコン使用を求めた議会運営委員会の委員と通告書を受理しなかった議長の過失を認定した。
一方、事前に準備が可能な一般質問は市職員が事前に入力したパソコンを使い、再質問を代読で行う「折衷案」を同委員会で申し合わせた05年11月以降について「折衷案は原告にさほど負担を強いるものではない」として「参政権を侵害したとはいえない」と示し、「原告は発言の機会が保障されたのに代読に固執した」と指摘した。
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