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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ

1200チバQ:2010/02/24(水) 22:45:22
http://mainichi.jp/area/ishikawa/news/20100223ddlk17010522000c.html
ほころんだ安全網:’10知事選/3 滞納 /石川
 ◇通帳を手に呆然「サシオサエ」
 ◇「生活できない」県「返さない」
 昨年10月30日。金沢近郊の町に住む女性(40)は、銀行ATMの前で通帳を手に呆然とした。「サシオサエ」。無機質な文字が並んでいた。

 溶接工の夫(41)の給料日だった。月給18万9756円が振り込まれた直後、16万8600円が引かれていた。窓口で「県の方が今朝来ました」と言われた。住民税(県民税と町民税)14万2300円を滞納し、延滞金2万6200円と共に差し押さえられたのだ。

 子供は9歳を筆頭に3人。4人目が臨月だった。県税事務所に「生活できない」と電話したが、男性職員は「絶対返さない」。夫は「社会人として最低だ」とののしられた。社会福祉協議会で5万円の緊急貸付を受けた。

  ◇  ◆

 08年度の県税滞納額は42億円に上る。うち6割を占める個人滞納者について、県は徴収を強化。住民税は通常、市町が徴収するが、05年度に「困難な事案」を県が引き継ぐ直接徴収を開始した。

 地方税に準用される国税徴収法は、給与の差し押さえを一定額まで禁止する。滞納者の生活保障のためだ。基準は10万円に家族1人4万5000円を加えた額(5人家族は28万円)だ。

 今回の差し押さえは違法ではないのか−−。県は金融機関による年金差し押さえを巡る98年最高裁判例を根拠に「適法な措置」(荒井仁志総務部長)と主張する。判例は差し押さえ禁止対象の年金が預金に振り込まれれば、一般財産化するとして、差し押さえを認めている。だが、判例や学説が唱える趣旨は、多様な金の交じる預金では特定財産が識別困難ということ。最低生活保障を否定しているわけではない。

 問題は、県が給料と知りながら差し押さえたのかどうか。県庁税務課も担当の県税事務所も「差し押さえたのは預金」と繰り返す。職員は調査権限で銀行照会もできる。夫婦は残高6円のところに月末19万円弱が振り込まれ、直後に差し押さえられた。給料を狙い打ちした疑いはぬぐえない。さらに土日をはさんで翌日、取り立てがあった。生活維持が難しい場合に定められた差し押さえの猶予や解除を検討した形跡もない。

  ◇  ◆

 「天引きと思い込んだ。生活も大変だった」。滞納の理由を女性は言葉少なに語った。夫は05年に会社を辞め、失業保険を受給。滞納が始まったのはこの年だった。翌年に溶接工場に再就職した。08年秋の不況以来、休業が続き、家賃や保育料の支払いにも困る。督促状が次々と届いた。女性は「納めなかった私が悪い」とうつむいた。

 町は県が取り立てた滞納金の半分約7万円を夫婦に返還し、延滞金は免除した。理由は「生活困窮」。皮肉にも12月24日、クリスマスイブだった。【野上哲】

 ◇不況下、柔軟な対応を
 夫婦のケースは全国的な「断固たる徴税」の潮流の中で起きた。税源移譲で07年度から住民税率が上がり、個人県民税滞納額は04年度の11億5600万円から08年度には24億7400万円に倍増。財政難のため、自治体は徴税に血眼だ。今年度、県が個人に行った差し押さえは132件。2件を除くすべてが預金だ。実績を上げる手段として法的位置づけのあいまいな預金が使われている節もある。

 納税義務をたてに憲法の生存権が脅かされる現実。不況下だけになおさら、滞納には柔軟な対応が必要だ。井上英夫・金沢大教授(社会保障法)は「税への基本認識が倒錯している」と指摘する。「国民は税を納め、公務員は信託に応えて人権を保障する国をつくる。その意味で納税とは権利だ。県行政は県民が進んで納めるだけの仕事をしているか」


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