[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
5201-
5301-
5401-
5501-
5601-
5701-
5801-
5901-
6001-
6101-
6201-
6301-
6401-
6501-
6601-
6701-
6801-
6901-
7001-
7101-
7201-
7301-
7401-
7501-
7601-
7701-
7801-
7901-
8001-
8101-
8201-
8301-
8401-
8501-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
近畿 地方議会・首長,政治・選挙スレ
6160
:
チバQ
:2018/10/05(金) 00:17:43
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20181004000139
失職の滋賀・野洲市議、県が処分取り消し 印刷用画面を開く
野洲市議の資格回復を受けて、記者会見する北村氏(大津市・滋賀県庁)
野洲市議の資格回復を受けて、記者会見する北村氏(大津市・滋賀県庁)
滋賀県野洲市内に生活の本拠がなく議員資格を有しないと同市議会の決定を受け、6月に失職した北村五十鈴氏(62)が三日月大造滋賀県知事へ提出した不服申し立てについて4日、三日月知事は市議会の決定を取り消す裁決を出した。裁決は3日付。県市町振興課によると、取り消し決定は県内で初めてといい、北村氏の議員資格は失職した6月にさかのぼって回復する。
同市議会の特別委員会(百条委)は、北村氏居宅の光熱費などの調査を基に、昨年10月の市議選時は生活本拠が市内になく「被選挙権を有しない」と結論づけた。公職選挙法は、市町村議会の被選挙権は、区域内に3カ月以上住むことが必要と規定している。
北村氏は7月、決定を不服として「単に滞在日数によってのみ(生活本拠を)判断すべきでない」と県に審査申立書を提出。有識者でつくる自治紛争処理委員会が審査し、決定取り消しとする意見書を三日月知事に出した。知事裁決では、買い物や自治会活動などを例に挙げ「唯一の起臥(きが)寝食の場所とまではいえないものの、一定の生活実態を認める」などとし、市議会の決定は違法とした。
4日に県庁で記者会見した北村氏は「身の潔白が証明され、安堵(あんど)している」と述べた。また「私を苦しめ続けた人権侵害」があったとし、名誉毀損(きそん)で矢野隆行議長らに対して法的措置を取る可能性を示した。矢野議長は「裁決は粛々と受け止めたい。議会の活性化につながるよう、来週早々にも北村市議と面談したい」とコメントした。
北村氏は2013年に初当選。昨年10月に再選していた。
【 2018年10月04日 23時17分 】
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板