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近畿 地方議会・首長,政治・選挙スレ
4842
:
チバQ
:2015/10/09(金) 00:16:18
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151008-00000000-kobenext-l28
上脇元神戸市議 再審へ 「脱税指南」で有罪 共謀者が証言撤回 大阪高裁
神戸新聞NEXT 10月8日(木)7時30分配信
上脇元神戸市議 再審へ 「脱税指南」で有罪 共謀者が証言撤回 大阪高裁
上脇義生さん
知人の元風俗店経営者(75)=有罪確定=に脱税の手口を指南したとして、国税徴収法違反罪で有罪が確定した元神戸市議の上脇義生さん(66)の再審請求審で、大阪高裁(的場純男裁判長)は7日、神戸地裁の再審請求棄却を取り消し、裁判のやり直しを決めた。
一連の公判では、上脇さんとの共謀を認める元経営者の証言が重視されたが、元経営者は再審請求審でこれまでの証言を完全に撤回。有罪判決が覆る可能性が高まる。
再審開始の決定を受け、神戸地検は最高裁に特別抗告するかなどを検討するとみられる。
判決によると、一審では、元経営者の証言と元従業員(65)=有罪確定=の調書などから、上脇さんの共謀を認定。国税の滞納処分の執行を免れるため、上脇さんが2人を仲介し、店の営業を譲渡したように装う方法を教えたなどと結論付けた。
大阪高裁は今年5月の再審請求審で、元経営者の証人尋問を実施。元経営者が「(上脇さんを)主犯にすれば罪が軽くなり、実刑が免れると考え、共謀したとうそをついた」との新証言などを検討した。
この証言をめぐり高裁は、元経営者が「上脇さんと共謀した」とする一審の証言が虚偽であれば、偽証罪に問われる可能性があるなかで、共謀を否定する新証言を再審請求審で維持したことは信用性が高いと判断。上脇さんの一審で共謀を否定した元従業員の証言とも一致するとし、高裁は「共謀を認定することは合理的な疑いが残る」と再審決定の理由を述べた。
弁護団は「DNA鑑定で判決が覆るケースはあるが、今回は元経営者の証言。地裁では棄却されており、極めて画期的な判断」と話した。
上脇さんは神戸地検に2008年3月に逮捕、起訴された。公判で無罪を訴えが、地裁は執行猶予付きの有罪とし、10年6月の上告審で確定した。
【元神戸市義の国税徴収法違反事件】神戸地検特別刑事部は2008年3月、国税徴収法違反(滞納処分免脱)の疑いで、当時神戸市議だった上脇義生さんを逮捕、起訴。上脇さんは同年3月27日付で市議を辞職。初公判では起訴事実を認めたが、続く公判で「脱税を指南したことはなく、共謀の事実はない」と、一転して無罪を主張した。神戸地裁は09年9月、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡し、高裁、最高裁を経て10年6月、有罪が確定。上脇さんは14年8月、神戸地裁に再審請求したが棄却されていた。
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