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近畿 地方議会・首長,政治・選挙スレ

4303チバQ:2015/04/16(木) 23:32:08
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150415-00000002-kobenext-l28
姫路市議2人、長期欠席でも報酬や手当て満額受給
神戸新聞NEXT 4月15日(水)11時0分配信

 兵庫県の姫路市議2人が昨年6月以降、病気療養を理由に本会議、委員会の約8〜9割を欠席しながら、今年3月までの1年足らずで議員報酬と期末手当の満額計1千万円以上を受給していたことが、神戸新聞社の調べで分かった。ただ姫路市議会の条例には、欠席議員に対する報酬などの減額規定がないのが実情。市への返納も公職選挙法が禁止する寄付行為に当たる。こうした現状に、専門家は議会内での議論の必要性を指摘する。(山路 進)

 同市議会事務局によると、2人は昨年6月以降、計20回開かれた本会議を16〜17回欠席。委員会は1人が計19回中16回、もう1人が20回中15回休んだ。本会議と委員会を通じて1人は84%、もう1人は75%を欠席した計算になる。

 同市議会では、市議が本会議や委員会を欠席する場合、開催当日の午前10時までに欠席届を議長、委員長に提出することになっており、2人とも届けを出している。欠席理由は自己申告のみで、診断書などを提出する必要はない。

 2人とも最後の出席から200日以上がたっており、神戸新聞社の取材に対し、間近に迫った市議選(19日告示、26日投開票)には立候補しない意向を示している。

 長期欠席の議員の報酬をめぐっては、2010年に西脇市議会が県内で初めて減額条例を制定。昨年3月には小野市議会も条例を定めた。両市議会とも本会議、委員会の最終出席日から91日以上が経過した議員を対象に、報酬を2〜5割減額している。

 関西学院大の村上芳夫教授(地方自治)は「長期入院などで、実質的な議員活動ができないのは問題。議会が自ら『議員活動とは何なのか』を考え、報酬規定について議論する必要がある」と話す。


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