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近畿 地方議会・首長,政治・選挙スレ

381チバQ:2009/09/15(火) 20:26:33
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009091500084&genre=A2&area=K40
Kyoto Shimbun 2009年9月15日(火)

宙に浮く亀岡市会会派異動届 
5月提出 なお「預かり状態」
 亀岡市議会の一会派が5月に提出した会派異動届が、3カ月以上過ぎた今も宙に浮いている。提出した議員側が「議長に出した時点で異動は有効。許可を得る話ではない」とするのに対し、受け取った議長側は「この時期の異動は先例がない。全会派間の調整が先」と主張する。「議員活動の自由」と「円滑な議会運営」のどちらを優先するかで、議論は平行線をたどっている。

 異動届を出したのは、市議6人が所属する「輝」。無会派の市議1人を加える内容で、5月末に議長に提出した。議長は届を受け取ったが「会派異動は2月に行うのが先例」として、現在も「預かり」状態が続いている。

 同市議会では、議員が会派に参加したり離脱する場合、議長に異動届を出すよう「幹事長・幹事会規定」で決めているが、届の効力が発生する時点や届の受け付け時期は明示していない。議長側は「規定を補完するのは議員間の申し合わせや先例。申し合わせにも該当項目がない以上、先例に沿うべき」とし、会派の人数変更で議席の位置や各委員会の構成などを変える必要が生じかねないことから、会派間の調整による「円滑な議会運営」を優先する。

 一方、届け出議員側は「議員活動は自由であって、異動に期間を設けたり、当事者以外の許可を得ることが自体がおかしい」と主張。議席の位置や委員会構成は「会派が変わってから検討すべきことで、会派異動に待ったをかける根拠にはならない」と反論する。

 議会事務局によると、届を受けて会派の幹事会や議会運営委員会で議論を重ねたが「取り扱いについて結論が出ていない」という。

 亀岡を除く府内14市と府の議会事務局によると、南丹市以外の議会は議長に異動届を提出した時点で効力が発生し、届の受け付けも随時としている。南丹市は「先例がなく、個別に会派会議などで調整する」としている。


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