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近畿 地方議会・首長,政治・選挙スレ
2753
:
チバQ
:2013/01/30(水) 23:34:18
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/wakayama/news/20130129-OYT8T01305.htm
県議「厳しい判決」・・・政調費訴訟
判決を受けて会見する市民オンブズマンわかやまの畑中事務局長(左)ら(和歌山弁護士会館で) 県議39人に支給された政務調査費約7850万円が違法だったとする判決が地裁であった29日、原告の「市民オンブズマンわかやま」のメンバーと弁護団は記者会見し、「これまでかなりルーズに支出していたことをうかがわせるもので、意義がある」と評価した。一方、県議らからは「厳しい判決」などと困惑の声が聞かれた。
同オンブズは2007年8月に提訴。02〜05年度の政務調査費のうち、事務所費や事務費、人件費計約1億5200万円を目的外支出とし、仁坂知事に、県議と元県議計40人に対して請求するよう求めていた。
判決では、デジタルカメラや文房具の購入費など、政務調査活動以外にも使う可能性があった支出について、どれだけの割合を政務調査費で賄うことが適切か個別に判断。花や年賀状については「経費と認められない」として目的外支出を認定した。
判決後、和歌山市内で記者会見した同オンブズの代理人である阪本康文弁護士は、「政務調査費は『第2の議員歳費』とも言われており、本来は県が適正な支出がされているか充分検討しなければならないはず」と訴えた。また、同オンブズの畑中正好事務局長は、昨年12月の条例改正で政務調査費が政務活動費と改められたことに触れ、「使途の幅がさらに広がるが、公金であることを考えて適正な支出をしてほしい」と注文を付けた。
市民オンブズマンおかやま(岡山市)の代表を務め、全国で相次ぐ政務調査費の返還請求訴訟に詳しい光成卓明弁護士は、「従来の政務調査費に関する判決と比べ、地裁は目的外使用にあたる割合を多めに認めているとみられ、県議にとって厳しい判決だったのでは」と分析している。
判決に対し、議会関係者は一様に厳しい表情を浮かべた。山下直也議長は「内容の詳細を確認するとともに、県の対応を注視していきたい」とコメント。最大会派の自民党県議団の大沢広太郎会長は「厳しい判決。弁護士と相談した上で、会派内で協議し、返還するかどうかなどの対応を決めたい」と話した。
改新クラブの長坂隆司代表は「議員によっては返還が必要になるケースもあると思うが、個人的には公明正大に使用しており、同列に扱われることには納得がいかない」と語った。公明党県議団の角田秀樹代表は、「目的外には使用していないという主張が認められず、誠に遺憾だ。早急に弁護士や関係する元議員らとも相談して対応を考えたい」と述べた。
◇
Q 政務調査費とは。
A 地方議会の調査研究活動に必要な経費の一部として、議員や会派に支給される。金額や使途基準は各自治体が条例で定めている。選挙や政党活動などへの支出は認められていない。
Q どのくらいの月額か。
A 県では議員個人に27万円、会派に議員1人当たり3万円が支給されている。
Q 収支報告書に領収書の添付は必要とされているのか。
A これまでは5万円以上の支出に限って求めていた。しかし、全国的に政務調査費の使途に関して、一層の情報公開を求める声が高まっていたことなどを受けて、昨年12月議会で条例改正が行われ、1円以上に拡大された(3月1日施行予定)。収支報告書の保管期間も3年から5年に延長され、県議会事務局で閲覧することができる。
(2013年1月30日 読売新聞)
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