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近畿 地方議会・首長,政治・選挙スレ
2471
:
チバQ
:2012/07/01(日) 20:53:16
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120701/mca1207012027003-n1.htm
【激動!橋下維新】橋下氏VS組合の新たな火ダネ 政治活動規制条例 橋下氏は「原則懲戒免職」、組合は反発 (1/3ページ)2012.7.1 20:25
大阪市の橋下徹市長が、市職員の政治活動を国家公務員並みに規制する条例案を、6日開会の7月臨時市議会に提出する。地方公務員にはない罰則規定について、政府が「懲戒処分で足る」と否定的な見解を示したことを逆手に取り、違反者は「原則懲戒免職」と規定。市長が任命権を持たない教員にも、実質的に処分の網をかぶせる内容だ。労働組合側からは反発ののろしが上がっており“市長VS組合”の新たな火種となる様相も呈している。
政府見解「使える」
「閣議決定に思う存分従わさせてもらって、原則懲戒免職にする。(違反者は)ばんばん排除する」。6月20日、橋下市長は政府を皮肉混じりに批判し、厳罰条例化を宣言した。
市長は当初罰則付きの方向性を模索し、市から国に妥当性を問い合わせた。これに対し、政府は19日の閣議で、国会議員の質問への回答決定の形で「懲戒処分で地方公務員の地位から排除することをもって足る」と否定的な見解を示した。
橋下市長は19日の段階で「踏み越えてはいけない」と慎重姿勢をみせたが、翌日に一転して原則懲戒免職の方針を打ち出した。「19日のときは閣議決定の中身まで精読しておらず、そんな文言があると思わなかった。それを見て『使えるやんか』となった」
「トップ支配」にメス
条例化の背景には、昨秋の市長選をめぐる橋下市長の強い憤りがある。
職員の政治活動などに関する市の第三者調査チームは4月、市が組織ぐるみで平松邦夫前市長の支援態勢を敷いていたと指摘。一方で、市交通局の組合員13人が平松氏への支援を求める選挙ビラを配布していたとして、公選法違反(文書頒布)容疑で大阪府警に書類送検された。「(組合には)トップを支配している感覚が根っこにあると思う」。橋下市長はたびたび指摘する。
新たな条例案では「集会で政治目的で意見を述べること」など、規制対象外だった10項目を禁止。“規制逃れ”を想定し、各項目について電話などを使って市外から行うことを禁じる一文も盛り込んだ。
市長が任命権を持たない教員についても、違反者に対して任命権者の市教委が「矯正など必要な措置を取る」と規定。一方で、地方公務員法上の政治活動制限の適用を除外される現業職員や公営企業職員は、今回の条例案でも対象にすることは見送られた。
「バランス欠く」
ただ、橋下市長の強硬方針には有識者からも疑問の声が上がっている。
元総務相の片山善博慶応大教授は「違反者を原則懲戒免職にするのは、国家公務員への罰則と比べてバランスを欠く。処分を受けた人が訴訟を起こした場合、条例の有効性を否定される可能性がある」と指摘。「国家公務員と同様の罰則にしたほうが、まだ条例の有効性を確保できるのではないか」と話す。
一方、市職員最大の組合連合体「大阪市労働組合連合会」(市労連)を支援する北本修二弁護士は「懲戒免職処分になった場合には、懲戒権の乱用にあたるとして争うことになる」と早くも対決姿勢を示す。
条例案が市議会の賛同を得られるかどうかも不透明だ。定数86のうち、大阪維新の会は33議席で単独過半数に達しないため、成立に向けて公明党(19議席)や自民党(17議席)などとの協議が焦点となる。
維新市議団幹部は「提案後の市長と議会側の議論で禁止項目を分類し、違反者が複数の場合は主従関係によって処分の軽重をつける方向になるのでは」と予測している。
◇
公務員の政治活動規制 国家公務員は、国家公務員法などにより政党機関紙の発行や配布、政治目的の示威運動の企画などが禁じられ、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の罰則規定がある。一方、地方公務員は地方公務員法で政治活動を制限しているものの、制限の範囲は狭く、罰則規定はない。昨秋の大阪市長選をめぐり橋下徹市長が政治活動への関与を問題視した現業・公営企業職員は、公権力の行使と密接に結びついていないとの理由で、地方公務員法上の適用を除外されている。
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