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近畿 地方議会・首長,政治・選挙スレ

1997チバQ:2011/11/29(火) 23:32:20
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111129-OYO1T00770.htm?from=main1

松井知事の会社が秘書に給与 政治資金規正法に抵触か
4年で2000万円 政治資金報告書記載なし
 松井一郎・大阪府知事(47)の秘書(35)と元秘書(30)が少なくとも2006年2月〜10年3月の間、松井知事が社長を務める同府八尾市の電気工事会社から給与の支払いを受けていたことがわかった。この間の給与総額は約2000万円とみられる。企業による秘書給与の支払いは政治家への寄付にあたるが、松井知事が支部長だった自民党支部の政治資金収支報告書には該当する記載がなく、政治資金規正法に抵触する可能性がある。

「秘書と会社、両方の仕事してもらっている」
 松井知事は読売新聞の取材に、「給与は会社が支払っている。私が議員と社長を兼ねており、2人には秘書と会社員の両方の仕事をしてもらっている。二つを明確に区分できない。収支報告書を修正するつもりはない」と話している。

 松井知事らによると、秘書は松井知事が府議選に初当選した03年4月頃、元秘書は06年2月から、それぞれ秘書業務に従事。元秘書は昨年、八尾市議選に出馬するため離職した。

 2人の給与は月約20万円で、同社から口座に振り込まれていた。2人は、同社に隣接する地元事務所に出勤し、秘書の名刺を所持。住民らの陳情に応じたり、後援会のあいさつ回りや松井知事の代理で葬儀に参列したりしていた。

 今回の知事選で、秘書は大阪市内の選挙事務所で松井知事の陣営を取り仕切り、元秘書は松井知事の選挙カーの運転などを手伝った。

 秘書は「選挙期間中は有給休暇扱い。会社で仕事をすることもある」と主張。元秘書は「身分はあやふや。事務所に出勤しており、他の社員に会うことはなかった」と話している。

 総務省によると、政治資金規正法では、政治家が会社員を秘書として雇い、給与を会社が負担した場合、社員がその会社の業務を行っていなければ給与は政治家側への寄付として扱われ、収支報告書に記載しなければならない。2人が秘書だった当時、松井知事は自民党府八尾市第1支部の支部長だったが、収支報告書に同社からの寄付の記載はなかった。

 松井知事は10年4月、橋下徹・新大阪市長らと大阪維新の会を結成し、同9月に自民党を離党している。

 企業による秘書給与の肩代わりでは、02年9月、塩川正十郎財務相(当時)が同府東大阪市の地元事務所に同居する同族会社に、同社社員を兼務する私設秘書の給与を支払わせていたことが判明し、塩川氏が代表を務める自民党支部が収支報告書を修正したケースなどがある。

 政治資金オンブズマン共同代表を務める上脇博之・神戸学院大教授(憲法学)の話「議員秘書という名刺で日常的に秘書活動をしていれば、『秘書はボランティア』と主張しても社会通念上、通らない。秘書給与の肩代わりは企業からの寄付として収支報告書に記載しなければならず、実質的に違法献金にあたる」

(2011年11月29日 読売新聞)


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