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仙台・宮城・陸奥
618
:
荷主研究者
:2010/02/13(土) 17:35:19
>>614
http://www.kahoku.co.jp/news/2010/02/20100213t11001.htm
2010年02月13日土曜日 河北新報
県道用地登記問題、隣接地にも怪 国土調査後「不存在」に
ttp://tohazugatali.web.fc2.com/MIYAGI/20100213_s20_001.jpg
宮城県大崎市の県道仙台三本木線改良工事現場周辺の土地登記問題で、宮城県が買収した同市三本木大豆坂付近の土地が旧三本木町(現大崎市)の国土調査を受け、死亡した所有者の相続人全員の承認を得ないまま不存在地として閉鎖登記されていたことが12日、分かった。国土調査時には土地の存在が確認されており、調査結果と登記の現状が食い違う事態が生じている。
不存在とされたのは、大豆坂10番の76平方メートル。旧三本木町による1993年の国土調査で作成した地籍調査票には、隣接する町有地と「筆界未定」と記入され、境界は分からないまでも存在は認められていた。93年の課税台帳にも記載されていたが、国土調査の成果を理由に95年、閉鎖登記された。
国土調査の資料に使われた調査素図や旧公図、現公図によると、10番の土地の大半は、調査後に約180倍に膨れ上がって登記された9番の土地に吸収された格好になっていた。県は県道整備のために2009年9月、9番の土地の一部を買収している。
国土調査法は調査後の登記までの手続きを(1)市町村が県に認証申請(2)県が認証後、登記所に国土調査の成果を送付(3)登記所が登記―と定めている。
10番の土地の法定相続人の男性=仙台市=から相談を受けた県の県政オンブズマン(08年廃止)は06年10月、旧三本木町が県に認証申請した書類と、登記所に送られた書類が異なり、その経緯の記録がないと指摘。「旧三本木町の国土調査に不備があり、一部適正さを欠いている。県も認証手続きで不適切な処理があった」と言及した。
男性は大崎市に地図の訂正を求めているが、市側は「調査に誤りはない」と回答。男性は「突然、行政によって資産が消し去られた。間違いを正そうとしない市の態度も許せない」と憤る。
大崎市三本木総合支所は「相続人全員の委任状がないまま1人の同意だけで処理を進めるなど、一部で不備があったと思われる。関係部署と対応を協議したい」と話している。
[不存在地]登記簿には記載されているが、実際に現地には存在しない土地。国土調査で不存在の処理をすると、登記簿から抹消されるため、登記上の所有者の承認が必要になる。所有者が死亡している場合、相続人全員の承認が必要。承認がない場合は「現地確認不能地」として処理され、登記からは消されない。
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