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芸術・美術・音楽

742名無しさん:2021/03/07(日) 10:51:21
>>741

これまでの裁判は
 裁判所の判断の流れを見ると、これまではおおよそ、このような考え方がとられてきた。
 政教分離を徹底すれば、社会に広く浸透した行事や慣習ができなくなり、宗教的な文化財や私立学校を公的に支援できなくなる。そのため、政教分離の原則を緩やかにとらえ、公(国や自治体)の行事や公金支出などの行為が限度を超えた場合に違憲とする。では、どのような場合に限度を超えたと見るか。これについては、その行為を行った国や自治体が、宗教を支援助長する目的を持っていたか、またはそのような効果を持っていたかで判断する、という考えがとられている。しかしこの判断も実際には公に対して甘いものとなっていたため、政教分離の規定の趣旨を正しく汲んだものとは言えないとする批判が、多くの識者から出されてきた。
 なぜ甘くてはいけないのかというと、これは宗教的同調圧からの自由、とりわけ宗教的少数者の自由を確保するためのルールだからである。もともと公は、社会の多数者の意見や気分を反映しやすい。その公が無自覚に同調圧力に加担してしまうことを防ぐ規定なので、「まあいいじゃないか」という多数派の気分を法の世界でそのまま通してしまっては、この規定が存在する意味がなくなってしまう。ここからすると、日本の政教分離は、政治の世界でも司法の世界でも、かなり甘い状態が続いている。今回、そこに一石を投じる最高裁判決が出るかどうかが、憲法の世界では注目されていた。
 政教分離が裁判で争われたときの判断基準を最高裁が初めて示した判決は、1977年の「津地鎮祭(つ・じちんさい)訴訟」判決だった。津市が市立体育館の起工式で神社神道式の地鎮祭を行い、その謝礼を公費から神社に支払ったことをめぐる裁判だった。判決は、日本で政教分離を完全に実現することは無理で、憲法は「宗教との関わりを全く許さないものではない」とした上で、憲法違反となるかどうかは問題となった行為の目的や効果によって判断するとした。結論は、津市の行為はこの基準で見て憲法違反となるとは言えず合憲というものだった。
 1997年、最高裁は「愛媛玉串料訴訟」判決で、この基準に従って初めて違憲判決を出した。愛媛県知事が靖国神社に公金支出によって寄付をしていたことを憲法89条違反としたものだった。
 その後、二度目の違憲判断となった2010年の空知太(そらちぶと)神社訴訟の最高裁違憲判決は、今回の孔子廟判決と同種の公有地の無償使用をめぐる判決である。北海道砂川市が神社に市有地を無償で使わせた行為について、最高裁は「施設の性格や無償提供の経緯、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らして総合判断する」との基準を追加したうえで、違憲とした。


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