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利水・治水スレ
214
:
◆ESPAyRnbN2
:2009/09/25(金) 16:35:06
>>211
暫定水利権については、
>>173
のIII.に反論があります。
> 1.八ッ場ダムの暫定水利権は長年の取水実績があり、支障を来たしたことがない。
> 2.利根川の冬期は取水量が激減するので、水利用の面で余裕がある。
> 3.ダム中止後も継続される暫定水利権
> 今まで数多くのダムが中止されてきている。その中には、中止されたダムの完成を前提とした暫定
> 水利権がそのダムの利水予定者に許可されていたケースがあるが、ダム中止後にその暫定水利権が
> 消失することはなく、そのままの使用が認められている。具体的な例としては、徳島県の細川内ダムや
> 新潟県の清津川ダムがある。両ダムとも国土交通省のダムである。八ッ場ダムの暫定水利権がダム
> 中止後、使用できなくなることは決してない。(以下略)
治水に関しては
>>175
>>186
>>189
>>190
でしょうか。
これは、延長76m・平均流量16m2/s・流域面積1366km2の吾妻川に建設するダムが、
延長322m(4倍)・平均流量256m2/s(16倍)・流域面積16840km2(12倍)の利根川の治水に効果がある、
というそもそもの前提に、かなり無理があるような気がします。
予算を膨らませて、それを利根川流域の自治体に負担させるために、無茶したとしか。
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