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国際政治・世界事情

2046チバQ:2011/02/08(火) 23:05:04
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2011020802000028.html
エジプト 即時辞任に憲法の壁
2011年2月8日 朝刊

 【カイロ=内田康】エジプトの野党勢力が六日、スレイマン副大統領(75)との協議を始めたのは、ムバラク大統領(82)が辞任すると、憲法の制約により次期大統領選までに憲法改正ができず、民主的な選挙が実現しないことも理由だ。政府と野党の協議の争点は事実上、ムバラク大統領本人に憲法改正を発議させるかどうかに移りつつある。

 憲法八四条は、辞職や死亡で大統領職が空席になった場合、人民議会(国会)議長が代行し、二カ月以内に新大統領を選ぶと規定。

 一方で一八九条は、憲法改正には国会での議論に二カ月を超す期間を求め、国民投票も必要。立候補要件などの規定を改正した上で民主的な大統領選を実施するのは日程上、不可能だ。

 憲法改正案を発議できるのは大統領か、与党国民民主党(NDP)が圧倒的多数を占める人民議会。野党からは、発議をスレイマン副大統領に委ねる案が出ている。デモ隊が憎む大統領とNDPから発議権を奪えば、「旧体制は事実上、死んだ」とデモ隊を説得できる、と考えているからだ。

 野党側は「大統領は、副大統領の権限を定めることができる」と規定した一三九条を根拠に発議権の副大統領への移譲を訴えるが、ムバラク大統領に民主化を主導する花道を飾らせたい政府は、これを拒否。大統領が病気などで一時的に職務遂行が不可能になった場合に職務を代行する副大統領の権限を定めた八二条が「憲法改正発議はできない」と規定していることが論拠だ。

 一方、デモ隊が訴えるムバラク大統領の国外追放によっても、憲法改正を経た民主的な選挙は法的に可能だ。

 大統領が身の危険を感じ、辞表を提出しないまま国外脱出した場合、「正式な辞職ではなく一時的な職務不能状態と解される」(カイロ大のダルウィシュ教授=憲法学)。八四条の「二カ月以内の選挙」は必要なく、憲法を改正して九月の任期切れを待てばいい。

 ただ憲法改正の発議は、八二条によって副大統領には禁じられている。反大統領派には、信用の置けないNDPが多数を占める議会に発議を委ねざるを得ないジレンマが残る。


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