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文部スレ

967とはずがたり:2008/07/11(金) 11:26:49
やれやれ。差し引き1万円の犬も喰わない夫婦喧嘩の裁定ですかね。愛人連れて公費海外出張とは良いご身分だ。
事実でも名誉毀損で訴えられるとは良く聞くが身から出た錆の場合はだいぶ減額されるんですねぇ。

教授の暴行を高裁認定 東北大DV訴訟
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/07/20080711t13014.htm

 東北大大学院の米国人男性教授(50)からドメスティックバイオレンス(DV)を受けたとして、京都市の50代女性が教授に慰謝料など約300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は10日、一審仙台地裁に続き教授の暴行を認定し、一審の認容額(約11万円)より多い約21万円を女性に支払うよう命じた。

 一方、女性が教授の女性問題を告発する手紙を大学関係者に送ったのは名誉棄損だとして、教授が女性に1000万円の損害賠償を求めた反訴の控訴審判決では、女性に20万円の賠償を命じた。

 判決によると、教授は2006年6月20日、公費出張先のドイツ東部の遊技店で、教授の求めで出張に同行した女性と口論となり、女性を突き飛ばしてけがをさせ、腕をつかむなどして騒ぎを起こした。教授は既婚者だが、04年から女性と交際していた。

 大橋弘裁判長は「女性の手紙により教授は仕事を続ける上で痛手を被ったが、身から出たさびと言わざるを得ず、名誉棄損の損害は大きく評価できない」と指摘した。

 東北大は「判決の詳細を確認しておらず、コメントは控えたい」としている。
2008年07月11日金曜日


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