したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

文部スレ

4077名無しさん:2020/10/03(土) 02:06:42
>>4076

「形式的な発令行為」「内閣法制局でも詰めた」とも
改正法案の内容を説明した高岡完治・内閣官房参事官も、推薦者を「そのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行う」と解釈していると述べ、この点は内閣法制局でも「十分詰めた」と説明している。

ただいま御審議いただいております法案の第七条第二項の規定に基づきまして内閣総理大臣が形式的な任命行為を行うということになるわけでございますが、この条文を読み上げますと、「会員は、第二十二条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣がこれを任命する。」こういう表現になっておりまして、ただいま総務審議官の方からお答え申し上げておりますように、二百十人の会員が研連から推薦されてまいりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしておるところでございます。この点につきましては、内閣法制局におきます法律案の審査のときにおきまして十分その点は詰めたところでございます。(高岡完治・内閣官房参事官──参院・文教委員会/1983年5月12日)

今回の改正法案のこの制度の改正は、内閣総理大臣の任命制をとるということが目的では毛頭ございません。選挙制を推薦制に変えるというのが今回の改正法案の骨子でございます。(高岡完治・内閣官房参事官──参院・文教委員会/1983年5月12日)

中曽根首相も「形式的任命にすぎない」と答弁していた
さらに、当時の中曽根康弘首相も、

「政府の行為は形式的行為」「学会、学術集団からの推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎない」「実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもの」「学問の自由独立というものはあくまで保障される」

と答弁している。

これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。(中曽根康弘首相───参院・文教委員会/1983年5月12日)

こうした国会での議論を踏まえて、参院・文教委員会では、

「会員の部別・専門別定員、推薦等に関して政令を定めるに当たっては、日本学術会議の自主性尊重を基本として十分協議すること」

「内閣総理大臣が会員の任命をする際には、日本学術会議側の推薦に基づくという法の趣旨を踏まえて行うこと」

などを記した附帯決議が可決されている。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板