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文部スレ

3119とはずがたり:2016/11/28(月) 12:47:43
>>3118-3119
ただし、審査完了の通知が届いても、正式な卒業証明書原本を提示できるまでは許可を受けることはできません。4月1日の入社日から就労を開始するためには、卒業後すぐに許可を受け、新しい在留カードを取得する必要があります。

また、たとえ留学生本人が入国管理局に行かず、行政書士等が申請を取り次ぐ場合でも、留学生本人が申請日と許可日には日本に滞在している必要があります。卒業休みを利用して帰国や旅行を計画している場合、スケジュールを考えて余裕を持った申請をお勧めします。

もし、卒業までに内定を得られなかった場合は、どうすればよいでしょうか? 日本人学生であれば卒業を見送り、留年して次年度の新卒として就活する場合が多いのではないでしょうか? ところが留学生の場合、ビザの問題で留年は難しく、就活目的での更新は認められません。「留学」のビザは大学等で勉強するために付与されています。修学状況が不良とみなされたり、アルバイトのやり過ぎではないかと疑われたりすれば、在留期間の更新が不許可になるリスクが高くなります。

ただし、卒業すれば大学等から推薦をもらって、原則1年間は就職活動をするため在留資格を「特定活動」に変更して、日本に引き続き滞在することも可能になります。その場合、学生時代と同じように資格外活動許可を取得し、週28時間以内のアルバイトをすることもできます。

卒業後1年間の特定活動の期間に内定を得られれば、内定した企業が内定者と一定期間ごとに連絡をとり、内定を取り消した場合は、遅滞なく入国管理局に連絡するなどの誓約書を提出すると、採用までの期間(内定後1年以内かつ卒業後1年6カ月以内に限る)は滞在が可能になります。

また、内定を早々と取得したがすでに9月に卒業し、来春の入社まで期間が開いてしまう場合も、在留資格を特定活動に変更して日本に引き続き滞在することができます。この場合も資格外活動許可を取得することによって、週28時間以内のアルバイトをすることが可能なのです。

なお「留学」の在留資格の場合、たとえ在留期間が残っていても、卒業後は資格外活動許可を使ってアルバイトをすることはできません。正当な理由がなく、3カ月以上継続して本来の留学活動をしないで日本に滞在すると、たとえオーバーステイになっていなくても、在留資格取消事由に該当することになるため注意が必要です。

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