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労働運動

961とはずがたり:2015/09/17(木) 21:42:27
>>960-961
 6月4日朝、女性は会社を無断欠勤。半日後、自宅マンションの7階から飛び降り、命を絶った。自室には2385枚の教材カードと、数十本の栄養ドリンクの空き瓶が残されていた。

作業再現で労災認定

 女性から生前、持ち帰り残業のしんどさを聞いていた父親(64)は25年1月、金沢労働基準監督署に労災認定を申請した。しかし、会社側は自殺の業務起因性を否定。双方の主張は真っ向から対立した。

 過労死問題に詳しい弁護士によると、持ち帰り残業は職場外での作業になるため、残業時間を客観的に証明するのが難しい。持ち帰り残業を要因とする自殺で過去にも労災認定されたケースがあるが、同居する家族の証言が決め手になっており、一人暮らしのケースでは申請をあきらめる遺族もいるという。

 しかし、金沢労基署は女性の自室に残されていた2385枚のカードに着目。担当職員が、実際に画用紙にイラストを描くなどして作成を再現し、残業時間の裏付けを試みる異例の対応をとった。

 労基署はカード作成に1枚あたり29秒?9分26秒を要したことを根拠に、女性の1カ月の持ち帰り残業時間が82時間だったと推計。そのうえで学校での残業を併せると、実際の残業時間は過労死の認定基準を超える月111時間に達していたとし、女性が長時間労働で鬱病(うつびょう)を発症したと労災を認定した。

会社側は争う姿勢

 労災が認められた後、父親は「娘の死をいつまでも引きずっていてはいけない」と訴訟までは想定していなかった。

 しかし、娘のことを知る元社員と面会を重ねるうち「私も同じような状況に苦しんだ」と打ち明けられ、訴訟で会社の責任を明らかにしたいと考えが変化したという。

 父親は今月14日、母親と2人で約9100万円の損害賠償を求めてアミティーを提訴。自殺直前の2カ月間の時間外労働が月平均114時間で、国の過労死ライン(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を超えていたうえ、上司から毎日のように激しい叱責を受けて心理的負荷が高まったと主張している。

 一方、アミティー側は提訴前の産経新聞の取材に「マネジャーが教材カードを作った方がいいと勧めたことはあったかもしれないが、残業として強制したという事実は会社として確認できていない」と反論。女性の自宅に残されていた大量のカードも「すべて女性が作ったものだとは思っていない」とした。

 さらに「残業量が自殺するほど過重だったのかについても疑問がある。訴訟での主張を通じて自殺の具体的な原因を明らかにし、適切に対応したい」と争う姿勢を示している。

専門家「職場外での業務把握を」

 両親側の代理人弁護士によると、残業状況の客観的な裏付けが難しい持ち帰り残業をめぐり、企業の労務管理責任が問われる訴訟は珍しい。

 父親は「娘のような悲劇を二度と起こさないためにも、持ち帰り残業の危険性を多くの人に知ってもらいたい」と訴える。

 最近は、在宅勤務に代表されるように、従業員のライフスタイルに沿ったさまざまな勤務形態を採用する企業が増えている。

 労働問題に詳しい関西大の森岡孝二名誉教授(企業社会論)は「経費削減などを目的に企業側が従業員に早い帰宅を促す傾向が強まっているが、業務量が変わらなければ従業員は持ち帰り残業をせざるを得ない。多様な働き方がある今、企業側には職場外での業務の状況を把握する努力が、一層求められるのではないか」と話している。


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