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労働運動

96小説吉田学校読者:2006/11/29(水) 21:06:58
これ、相当揉めそう。中労委の決定の取消し訴訟など、長期化しそうであります。

神奈川県労委発動の証人出頭命令を中労委が取り消す
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxinov549/

 県労働委員会(会長・小西國友立教大学名誉教授)が不当労働行為の事実認定のために改正労働組合法に基づく全国初の「証人出頭命令」を発動したところ、中央労働委員会が「(命令発動の)要件を欠くといわざるを得ない」と取り消しを決めていたことが、二十八日分かった。司法でいうならば県労委は地裁、中労委は最高裁のような存在だが、命令の妥当性について中央と地方との判断にねじれが生じた格好だ。
 関係者によると、問題となったのは、県内の運輸会社をめぐる不当労働行為の救済申し立てに関連して、県労委が今年九月下旬、同社の専務に対して出した証人出頭命令。
 同社をめぐっては、組合活動に携わる男性従業員の処遇について【1】乗務する車種が変更され手当が付かなくなった【2】荷主会社の構内への入場を長期間禁じられている-ことが「不当労働行為に当たる」として、組合側が救済を申し立てている。
 県労委は二〇〇四年九月の申し立て以降、男性従業員、同社社長から事情を聴くなど計七回審問したが、入場禁止措置については「措置の経緯を承知しているとみられる専務の話を聞く必要がある」と判断。今年八月と九月の二回、証人呼び出し状を送付したものの、専務が応じなかったため、強制力のある出頭命令に切り替えた。
 一方、中労委は出頭命令に納得しない専務側から出された不服申し立てについて審査。その結果、「県労委は計七回審問しており、十分認定が可能な状況」「出頭を命じてまで尋問しなければ事実認定ができない場合に当たらない」と命令の取り消しを決めた。
 申立人の労組の担当者は「調査、審問している県労委が実態や経緯を含めて出した命令を、中労委が取り消すのは不当。抗議したい」とコメント。県労委事務局は「今後、これまでの審問の結果などによって認定するか、新たな証人を探すかを検討することになるだろう」と困惑している。


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