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労働運動
860
:
とはずがたり
:2014/11/29(土) 08:38:03
2014.11.26 21:15
橋下氏、徹底抗戦の構え「最高裁には従う」…「団結権侵害の意図はない」と真っ向から反論
http://www.sankei.com/west/news/141126/wst1411260066-n1.html
違法判決に「判決は事実を拾い上げていない」と控訴を明言した。労働組合への便宜供与を禁じる大阪市条例に基づき、市教職員組合の教育研究集会に小学校を使わせなかったことを「団結権の侵害」と認定した大阪地裁の判決について、橋下徹市長は26日、「組合と交渉事項についてはしっかり交渉しており、団結権を侵害する意図はない」と真っ向から反論。「最高裁の判断が出れば従う」と徹底抗戦の構えだ。
「(自分が就任する前は)組合への便宜供与の名のもとに、本来交渉してはいけない人事の問題などについてまで組合と協議していた」
26日、橋下市長は便宜供与をなくし、労使関係を適正化させるために条例が必要だと強く訴えた。
橋下氏は平成23年11月の市長選で、一部組合が対立候補の平松邦夫前市長を支援する「政治活動」を行っていたと問題視。「組合と市役所の体質をリセットする」として、職員の政治活動や組合への便宜供与を禁止する条例を制定させた。 橋下氏は判決後、「いろいろな役所の不適正を正すのが僕の役割」とした上で、「行政と司法の判断がぶつかるのは当たり前。その場合の最終判断は最高裁が下す」と語った。
2014.11.26 12:24
「橋下流」に司法は再び「違法」 「今回の適用は団結権侵害で違憲」とまで…
http://www.sankei.com/west/news/141126/wst1411260031-n1.html
労使関係の適正化を目指して大阪市の橋下徹市長が制定を主導した労使関係条例について、司法は再び「違法」と断じた。小学校の使用不許可処分をめぐる訴訟で、大阪市側が敗訴した26日の大阪地裁判決。条例は橋下市長就任後の“肝煎り”施策の一つだったが、今年9月の労組事務所退去訴訟に続き、条例の正当性が2度も裁判所に否定された形だ。
中垣内(なかがいと)健治裁判長は判決理由で「(不許可)処分は裁量権の乱用」と指摘。労使関係条例について、「橋下市長に団結権を侵害する意図があったとみざるを得ない。不許可を適法化するため適用される限りは、条例は団結権侵害で憲法28条に違反して無効」とまで述べ、厳しく断じた。
条例のきっかけは、前市長との一騎打ちとなった平成23年11月の大阪市長選。対立候補を支援する一部労組が、勤務時間中に組合活動をしていたことが市議会で指摘された。橋下市長は「市と組合の体質をリセットする」と労使関係に大なたを振るい、市庁舎内の労組事務所に退去を求めるなどした。
「組合活動に関する便宜供与の禁止」や「労組による人事介入の排除」をうたった条例は、橋下市長自ら制定を提案し、24年8月に施行された。
教育研究集会を開くため小学校の使用許可を求めた市教職員組合に対し、不許可処分が出されたのは施行からわずか1週間後。条例に基づく「労組排除」の1例目だった。
間もなく市教組は提訴に踏み切ったが、橋下市長はツイッターで即座に反論。「(労組は)労使交渉が最大の任務。ここに研修やら政治活動が引っ付いてきたことからややこしくなった」「教員組合が勝手に教員研修などしたらたまったものではない」と“敵意”をむき出しにしていた。
だが、同様に橋下市長と労組が争った今年9月の労組事務所の市庁舎退去訴訟の判決で、大阪地裁は退去を命じる処分の根拠とした同条例について「違法行為を適法とするために用いれば憲法違反で無効」と、今回と同様の判断を示した。条例の見直しを求める声が高まるのは必至だ。
一方、橋下市長は労組事務所退去訴訟の1審判決には「心外で事実誤認だ」と反論。「市民に選ばれた市長の判断を覆すのであれば、最高裁くらい権威のある機関でないとダメだ」として控訴しており、市教組との訴訟を含め決着には相当の時間を要するとみられる。
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