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労働運動
857
:
とはずがたり
:2014/10/08(水) 16:06:33
>>856-857
ユニオンが労働委員会に申し立てをした後、会社内で担当替えが通知されました。A氏はすべての顧客の担当を外され、新規開拓のみを命じられました。A氏は、自らの持つ人脈やネットワークを通じて営業活動を行いましたが、会社はそれを仕事と認めず、A氏に対して戒告処分を発し、その2週間後に「業務命令違反」「不就労」を理由に懲戒解雇としました。「A氏は業務命令に違反し、仕事をしていなかった」という理屈です。その時のことをA氏は次のように述べています。
「数社から契約の申し込みがあったのですが、会社は受託することを認めませんでした。それどころか、勝手な業務をしたとの理由で、業務命令違反と判断されました。さらに、業務命令違反行為をしていた時間については仕事をしていなかったとして不就労として処分を受けました。会社が強引に解雇することは予想できましたが、実家の両親宛てに内容証明郵便の警告書が何度も届いたことは精神的にこたえました。両親は高齢で病弱だったので心配を掛けたくなかったのです」
●提訴後、意外な展開へ
A氏は、東京地方裁判所へ解雇無効による地位確認と未払い賃金の支払い、損害賠償を求めて訴訟を起こしました。ところが、意外にも訴訟はA氏にとって有利に働きませんでした。
まず、訴訟に移行すると、労働委員会や労働基準監督署は積極的に関与しなくなります。判断を裁判所に委ね、手を引こうとするのです。
また、訴訟はとても時間がかかります。1年半程度をかけて、ようやく和解勧告まで進みましたが、会社側は応じる気配がありません。無い袖は振れないとして、示談する気はないのです。その後も、あらゆる引き伸ばし工作を仕掛け、地裁判決が出るまでに2年余りを要しました。しかも、会社側は高等裁判所に控訴したため、さらに1年以上を費やし、ようやくA氏の全面勝訴が確定しました。
ところが、判決が確定したにもかかわらず会社側は未払い賃金および賠償金の支払いを実行していません。実は、このように裁判に負けても支払いに応じない事例は非常に多く、法務省によれば年間約5万件の強制執行の申し立てがされているようです。また、強制執行には多額の費用がかかる上、強制執行しても確実に取り立てができるという保証はなく、勝訴しても泣き寝入りを余儀なくされるケースは少なくありません。
昨今、ブラック企業として話題になるのは、長時間残業や残業代の未払い、パワハラなどが中心ですが、このように社員を陥れて懲戒解雇し、裁判で敗訴しても開き直って一銭も支払わない企業があるのです。「究極のブラック企業」ともいえる悪質さですが、このように安易な懲戒解雇が中小企業を中心に氾濫しているのです。
法律で労働者は守られているように見えますが、それは大企業や上場企業に関してのみ当てはまる話です。今回、紹介したように、中小企業で経営者が開き直って懲戒解雇による人員整理をすると、労働者はなかなか太刀打ちできません。このようなブラック企業には、社会全体で対処する仕組みが必要でしょう。
(文=尾藤克之/経営コンサルタント)
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