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労働運動
820
:
とはずがたり
:2014/06/01(日) 08:23:57
>>819-820
その後、ゼンショーは国を相手取り、東京地裁に提訴。訴えの内容は「中労委の命令を取り消す」というもの。法廷で原告のゼンショーは、これまで同様の主張を展開した。そして12年2月16日、判決で東京地裁は、「原告の上記主張は採用できない」「主張自体失当というべきである」「原告が団交の機会を持たなかったことには正当な理由があるとはいえない」と何度も指摘して、原告の請求を棄却した。これで3敗目だ。裁判所がこれほど原告の主張にダメ出しをするのは珍しい。ゼンショーのブラックぶりを窺わせる判決文だった。
だが、ゼンショーは懲りずに控訴。こうして今年7月末、東京高裁は「原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却する」との判決を下した。これでゼンショーの4戦全敗が確定した。
ゼンショーの社名の由来は全勝だが、滑稽なことに、「全敗」の道を突き進んでいるのが実態である。
なお、高裁判決後、青年ユニオンは厚労省内で記者会見を開いた。そこで笹山尚人弁護士は高裁の判決文について、こう語った。「この判決は、非常に人間らしい判決だなあ、と思いました。どういうことかというと、判決文の後半に『控訴人の主張は、概ね原審での主張の繰り返しか、独自の見解による原判決の批判にとどまるものであり(略)、原判決の内容に何ら変更の必要を認めない』とあります。重要なのは、その下の『付言するに』云々という箇所です」
そして、同氏はこう述べる。「付言とあるように、本当は、こんなことまで言う必要はないけども、わざわざ言っている。どんなことを言っているかというと、ゼンショー側が、自らは具体的な事実を示すことなく、過度な要求等をしていることを通し、『団体交渉の回避・拒否など別の目的があったのではないかとの疑問を生じさせる』としたり、ゼンショーの主張には独自の見解が多数みられると指摘し、『こうした主張で、控訴人の団体交渉拒否を正当化することは到底できない』と言っています。裁判官たちの怒りが、ここに表れています。東証一部上場の大企業で、外食産業1位のゼンショーが、高等裁判所からこのようなお叱りを受ける、というのは極めて異常なこと」
また、佐々木亮弁護士は「労働組合が、なぜ労働組合として力を持てるかと言うと、団体交渉権を持っていて、使用者がそれに応諾しなければいけない義務があるからなんです。団体交渉を通して労使関係を良くしていく、そこにこそ労働組合の、労働組合たる所以がある。その交渉に応じないということは、基本中の基本を、このゼンショーという会社はないがしろにして、こんな高裁まできて、ここまで手間をかけさせる。その異常性を、是非理解していただきたい」
ゼンショーが利益を上げている裏には、こうした違法行為がある。すき家の看板を見るたび、それを思い出してほしい。(なお、上記事件についてはニュースサイト「マイニュースジャパン」の8月18日付記事「『すき家』のゼンショーが全敗 東京高裁でも敗訴、団交拒否めぐり」で詳しく報じているので是非読んでみてほしい)。(佐々木奎一)
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