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労働運動

819とはずがたり:2014/06/01(日) 08:23:30

すき家のゼンショー、労働裁判で敗訴判決、会見に潜入!
http://blog.goo.ne.jp/ssk23_2005/e/a8828c20d16f96dfdf918c8a3b0d1a8a
2012年09月19日

 8月5日付の当コーナーで報じた“ブラック企業大賞受賞式”で「貴社は度重なる違法行為によりアルバイト従業員から提訴されましたが、『組合員との契約は業務委託であり、雇用する労働者ではない』という摩訶不思議な論理を主張しました」などとして「ありえないで賞」を受賞した牛丼チェーン店「すき家」を運営するゼンショーの裁判判決が7月31日、東京高裁であり、ゼンショーが敗訴した。

 この事件の発端は06年7月、東京都渋谷区内の「すき家」の2店舗で働くアルバイト20人超が、事前通告もなく突然、解雇されたことにはじまる。そのうち6人(全員が20代の男性、2〜5年勤務)は、若いフリーターなどが個人加盟する労組「首都圏青年ユニオン」(以下、ユニオン)に相談、加入した。

 その後、ユニオンは「組合員6人の解雇撤回と職場復帰」、「未払い分の残業割増賃金の支給」などを求め、ゼンショーと団体交渉を始め、同年9月25日、労組側の訴えが認められる形の協定が締結された。

 その後、同年11月に入り、宮城県仙台市内の「すき家」の従業員など計10人がユニオンに新たに加盟し、「未払い残業割増賃金」などを求めた。するとゼンショー側は突然、全アルバイト従業員約1万人に対し、同月(06年11月)以降の「未払い残業割増賃金」を支払うことを決定した。要するに、これからは払う、という意思表示である。

 これに対し、ユニオン側は、それ以前(06年10月以前)の未払い分を求める団体交渉を申し入れた。するとゼンショー側は、急に交渉を拒絶した。

 そこでユニオン側は07年4月25日、ゼンショーが団交申し入れに応じないことは労働組合法第7条2項の「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」に当たるとして、東京都労働委員会(以下、都労委)に対し、救済を申し立てた。

 そして09年10月6日、都労委はゼンショーに対し、以下の命令を下した。「ゼンショーは団体交渉に誠実に応じること」、「ゼンショーの団体交渉拒否が不当労働行為と認定されたこと、及び、このようなことを繰り返さない旨を記載した文書を組合に交付すること」、「履行報告を命じる」。ゼンショーの完敗である。

 この命令を不服としてゼンショーは同年11月13日、棄却を求める再審査を中央労働委員会(国。以下、中労委)に申し立てた。ゼンショーの主張は「組合が主張する『会社の雇用する労働者』とする組合員は、会社と労働契約関係にない。つまり、業務委託契約だった」などというもの。要するに、アルバイトは業務委託であり雇用者ではない、という摩訶不思議な理屈である。

 これに対し、中労委は10年7月21日、「業務委託ではなく労働契約関係にあったことは明かである」などと判断し、「ゼンショーが本件団交申し入れに応じないことに『正当な理由』はない」として、再審申し立てを棄却した。これでゼンショー2敗目である。


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