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労働運動
816
:
とはずがたり
:2014/05/28(水) 10:19:47
<元臨時職員>雇用主毎月切り替え…社保料逃れと長崎県提訴
毎日新聞社 2014年5月21日 01時24分 (2014年5月28日 03時24分 更新)
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20140521/Mainichi_20140521k0000m040146000c.html
約7年にわたって事実上、長崎県の同じ部署の仕事をしていたのに、雇用主が約1カ月ごとに県と県の外郭団体との間で切り替えられ、社会保険に加入させてもらえなかったとして、長崎市の40代女性が県に対し、退職手当や損害賠償など約420万円を求める訴えを長崎地裁に起こした。健康保険法や厚生年金保険法は2カ月以内の雇用なら適用を除外するとしており、女性側は「社会保険料の事業主負担を逃れるのが目的の違法な取り扱いだ」と主張。専門家も「脱法行為」と指摘している。
提訴は16日付。訴状によると、女性は2006年、県に事務職の臨時職員として採用され、配属された部署の上司から、雇用主が県から外郭団体に切り替わるとの説明を受けた。外郭団体は会長を知事、事務局長を女性が勤務する部署の課長が担当。女性は雇用主が外郭団体の時も、県の同じ部署の仕事をしていた。約7年間で計67回、雇用主が切り替えられ、その間、女性は社会保険には加入させてもらえなかった。
女性は12年になって勤務する部署に対し社会保険加入を求めたが「予算がない」として拒否され、昨年3月で退職したという。女性は訴状で「実質的には県に一貫して雇用されたのに、県が使用者という優越的な立場を利用し、2カ月未満の雇用契約を繰り返させたのは違法」と主張している。
県の要綱では、臨時職員は2カ月にまたがる場合でも勤務日数が25日以内なら社会保険加入は不要とされ、この規定を女性の雇用に当てはめていたとみられる。女性が勤務していた県の部署の担当者は「コメントできない」と話した。
労働問題に詳しい龍谷大の脇田滋教授(労働法・社会保障法)は「あまりにもひどい脱法行為で驚きだ。『予算がないから社会保険に加入させない』のは本末転倒だ」と指摘した。【樋口岳大】
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