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労働運動

79杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/07/24(月) 23:16:17
サラリーマンが法人成りして節税しようというご時世、独立事業者にも団交を認めるのは当然の流れでしょうな。
  ,,,,,,,,
 ミ ・∀・ミつ http://www.asahi.com/business/aera/TKY200607080590.html

不当労働行為:業務委託も「労働者」 団交拒否のINAX子会社に救済命令−−大阪
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060724dde041040056000c.html

 大阪府労働委員会は24日、住宅設備会社大手「INAX」の子会社「INAXメンテナンス」(本社・愛知県常滑市)が、給排水設備の修理・補修を業務委託している「カスタマーエンジニア(CE)」でつくる労働組合との団体交渉を拒否したことを不当労働行為と認定し、同社に団交に応じるよう命じた。労組側の救済申し立てに対し、「会社が一方的に決めた条件下で指揮、監督に従っており、労働組合法上の労働者にあたる」と判断した。

 申立書によると、04年9月、CE9人が全日本建設交運一般労働組合(建交労)大阪府本部の分会として組合を結成。最低所得保障などを求め、団交の申し入れを数回行った。INAXメンテナンスが「(CEは)労働組合法上の労働者にあたらない」と拒否したため、05年1月に救済を申し立てた。

 労組側によると、同社は全国の「サービスセンター」に約550人のCEがいる。正社員は約3分の1の184人しかおらず、労組側は、▽業務のほとんどが会社側の指揮命令の下で行われる▽勤務時間、休日を会社側が決めている−−などから、CEは名目は委託契約だが、就労実態は被雇用者とほぼ同じと主張。

 命令書は労働組合法上の労働者を「雇用契約と同程度の使用従属関係にある者」とした上で、▽CEは会社の主たる事業を担っている▽会社はCEが業務に従事する条件を一方的に決定している−−ことから、CEが労働者に該当すると認めた。

 労組側の主任代理人、村田浩治弁護士は「会社側が業務委託の形をとることで、労働者の権利を保護する法的義務を逃れるケースが問題になっている。命令はこうした雇用関係の是正につながる」と話す。【蒔田備憲】

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