[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
労働運動
755
:
とはずがたり
:2013/10/12(土) 20:14:16
現行の25%から50%へ
残業割増率の引き上げ
まず、残業の賃金割増率を、現行の25%という低い水準から世界標準の50%へ引き上げることである。ほとんどの正社員が慢性的な残業をしている中で、残業手当が倍になれば、家計所得は確実に増える。残業割増率の引き上げは長年の課題であり、2010年度から施行された労働基準法の改正で50%に引き上げられたが、これは月60時間を超える場合にのみ適用され、しかも中小企業には3年間猶予するという、きわめて制限された形でしか実施されていない。これを例外なしに50%に引き上げる必要がある。
残業することで労働者の賃金が増えれば、労働時間がいっそう長くなり、ワーク・ライフ・バランスに反するという批判もある。しかし、労働者を残業させることによる企業の負担が倍増することになれば、部下のムダな残業を、極力、抑制するよう、仕事の合理化を進めることが管理職の主要な役割となる。
また、正社員を残業させるよりも、派遣社員の活用や仕事の外注化を進めることがコストの節約になれば、それだけ対事業所サービスの需要喚起も期待できる。これらの全体の労働者にとってのポジティブな効果は、単に個々の企業の人件費を増やすことだけを目的とした企業減税では得られない。
他方で、サービス残業が増えるだけという批判もあるが、労働者にとって、残業代がもらえないことの損失も倍になることから、それだけ抵抗感も強まる。労働基準監督署も匿名による内部告発を積極的に受け取る体制を整備することで、不満を持つ労働者による基準監督署への通報リスクが高まれば、管理職も安易なサービス残業は命じられなくなる。
有給休暇の買い上げ導入が
企業が休暇を強制するインセンティブに
次に、多くのサラリーマンが望んでいるにもかかわらず、一向に実現しないのが、有給休暇の未消化分の買い上げである。労働基準法では、法律で定められた有給休暇は、労働者が休養をとり、心身の疲労を回復させることを目的としており、これを企業が買い取ることは制度の趣旨に反するものとして禁止されている。これは刑法のような強行規定のため、仮に労使が合意しても無効となる。
しかし、現に2011年で、平均的な有給休暇の取得日数は9日間に過ぎず、本来、使う権利のある日数の49%に過ぎない。現に、多くの労働者が、十分に有給休暇が取れていない状況が永続化している以上、セカンドベストの選択肢を容認する必要がある。もっとも、現行法でも、例外的に、退職時の未消化分や2年間の時効で消滅した年休を買い上げることは可能であるが、休暇日数の繰り越し分の制限等もあって、大部分の労働者にとっては活用できない。
労働者の自発的な選択を前提に、未消化分の有給休暇の一部でも買い取りが容認されれば、事実上の賃上げに等しい効果が生まれる。もっとも、それにともなう賃金コストの増加を防ぎたい企業は、労働者に対して有給休暇の計画的な消化を義務付けることになる可能性もある。そうなれば、ワーク・ライフ・バランスが促進され、休暇日数が増えれば消費需要も刺激されるという副次的な効果も期待できる。
個人の業務内容が明確な職種別労働市場で、計画的な休暇の予定が立て易い欧米諸国と異なり、企業内の業務は何でもこなすことが期待され、チ−ムで働く日本の職場では、全員が一斉に休む以外には休暇が取り難いというのが現実である。そうであれば、個人ではなく、企業が休暇の取得を強制するというインセンティブに働きかけることが有効といえる。もっとも、中小企業等で、使用者が有給休暇を強制的に買い上げることを懸念するなら、まずはそうした懸念の少ない大企業や、国家戦略特区ではじめる可能性もある。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板