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労働運動
670
:
とはずがたり
:2010/09/22(水) 01:21:43
労働者・雇用関係も此処へ投下してます。
酒酔い物損、懲戒免職行き過ぎ 高知地裁判決
http://www.47news.jp/CN/201009/CN2010092101000629.html
酒酔い運転の物損事故で懲戒免職とした処分は厳しすぎるとして、高知県の元主任技師の男性が県に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、高知地裁は21日、「規範意識の高まりを考えても著しく妥当性を欠く」として処分を取り消した。
高知県は全国に先駆け1997年に「飲酒運転の職員は原則として免職か諭旨退職」という基準を導入した。県によると、人事委員会で免職が覆された例はあるが、裁判で取り消されたのは初めてという。
小池明善裁判長は判決理由で、飲酒運転を厳しく処分するのは合理性があるとした上で「県の基準は、他の交通違反の事例や国家公務員の懲戒基準に比べて厳しすぎる」と指摘。「管理職でない元技師が仕事外で運転しており、信用失墜の程度は軽い」とした。
判決によると、元技師は2009年4月、同県土佐市の居酒屋などで友人と飲酒。帰宅中に信号機に衝突する事故を起こし、呼気検査で呼気1リットルあたり0・7ミリグラムのアルコールが検出されたため、道交法違反(酒酔い運転)で逮捕され、同年5月に懲戒免職となった。
2010/09/21 17:01 【共同通信】
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