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労働運動

454千葉9区:2009/06/29(月) 22:34:29
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20090629-OYT8T00416.htm
最低賃金じゃ暮らせない…
9都道府県で「生活保護」以下

 昨年7月の最低賃金法改正で、最低賃金を生活保護水準以上の額とすることが国に義務づけられたが、生活保護水準を下回る「逆転現象」が解消されていないケースが多い。

 厚生労働省の昨年秋の調査では、9都道府県で逆転状況となっており、「食べていけない」という家庭の悲鳴も。引き上げ額の目安を決める中央最低賃金審議会が30日に始まるが、不況の影響で経営側の抵抗が予想され、事態改善への道は険しい。

 最低賃金は物価や賃金事情をもとに都道府県ごとに決められ、これを下回る賃金を支払った使用者には50万円以下の罰金が科せられる。全国平均は時給703円。一方、生活保護費は市町村ごとに厚労相が定める。

 同省が昨年夏、生活保護費を都道府県ごとの平均値に換算した額と、最低賃金とを比較したところ、逆転状況だったのは12都道府県。このうち、青森、秋田、千葉の3県が秋までに最低賃金を引き上げた。現在の状況は同省が調査中。

手取り月8万
 青森県弘前市。縫製工場のパートとして働く赤石景子さん(49)は、10年前から最低賃金と同額程度の給料で生活している。同県の最低賃金は昨年10月、11円上がって630円に。赤石さんの時給も10円アップして630円になった。残業代を含めて月の手取りは約8万円。生活保護と同水準だ。

 3年前に夫を亡くし、家賃が月1万5700円の県営住宅で息子3人と生活。息子たちは病気などで定期収入が望めなかったり、高校生だったりで、「男3人を食べさせられる状況ではない」と赤石さんは語る。洗濯は4日に1度。風呂の湯は3日間使い、入浴剤で水の汚れをごまかす。「高校生の三男が大学進学を望んでも、あきらめてもらう」と言葉少なだ。

気づかぬ例も
 「自分の給料の水準が最低賃金を下回っていても、気づかない例も多い」と、東北地方の労働組合幹部は指摘する。最低賃金は時給で定められており、日給や月給で支払われると、実態が分かりにくくなるためだ。

 東北地方のトラック運転手の男性の場合、日給9000円で1日15時間働いた。時給換算だと600円で、最低賃金よりも約30円低く、生活保護の水準以下。過労で体調を崩し、労組に相談したことで最低賃金以下だったことがわかったという。労組幹部は「労働者の法律の無知につけ込んだやり方は許せない」と憤る。

 同様のケースは首都圏でも。介護施設で働いていた40歳代の女性の時給は800円で最低賃金を超えていたが、施設は人手不足からサービス残業が常態化。月給を実際の労働時間で割ったところ700円以下で、最低賃金に届かなかった。

 今年度の最低賃金は、労使代表と識者による中央と地方の最低賃金審議会の議論を経て、都道府県の労働局長が決める。しかし、不況で「引き上げる状況にはない」(日本商工会議所)と経営側はけん制している。

 同志社大の橘木俊詔教授(労働経済学)は「不況であっても、労働者が生活できる賃金を支払うのが企業の責任だという発想の徹底が必要だ」と話している。

(2009年6月29日 読売新聞)


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