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労働運動

263千葉9区:2008/12/03(水) 22:50:35
 男性の仕事はレコーダーのフレームをネジで締める単純作業だった。電動ドライバーでネジ4本を手早く締め、フレームを隣の労働者に手渡す。ラインが滞らないよう、作業を25秒以内に終えなければ、後ろにいる正社員から「早くやれ」とせき立てられた。

 7月下旬、製造機械の不具合が続き、ラインの停止時間が長く続いた。正社員たちは次第に「これじゃあ間に合わない」といら立ちを募らせていた。8月末までの製造目標台数には届かなかった様子で、派遣労働者の契約期間も9月以降に延長された。男性は「私たちの都合なんて全く考えてないんだ」と感じ、延長はしなかった。使った作業服はクリーニングして返すよう派遣会社から求められた。「レンタル代を5000円も取っておいてクリーニングまで要求される。人をばかにしている」

 男性が1カ月半の労働で得た賃金は約19万円。大半は生活費に消えた。一方、男性が作った新製品は1台15万〜30万円だった。

 ◇「名ばかりの改正」 規制強化案に関係者ら失望
 労働者派遣に関し一貫して規制緩和の方針を取り続けてきた厚生労働省は、労働者派遣法を初めて規制強化する改正案を今国会に提出する予定だ。改正案の原案は、特に違法派遣や低賃金が問題とされた日雇い派遣の原則禁止などを盛り込む。だが、非正規拡大で利益を上げてきた派遣先企業に対する規制の強化は打ち出していない。関係者の間では「名ばかりの改正だ」と失望感が広がっている。

 日雇い派遣は、労働者が派遣会社に登録し、派遣先の紹介を受ける登録型派遣の一種。これまで主に運送や倉庫会社などが単純作業に利用してきた。派遣先の仕事がないと賃金は支払われず、雇用は不安定だ。改正案は「専門性が高く、労働者保護に問題がない業務」として通訳など18業務に限って日雇い派遣を認め、それ以外を禁止する。

 しかし禁止するのはあくまで労働者と派遣会社との契約で、派遣会社と派遣先の契約に制限はない。そのため、派遣会社が労働者と30日以上の短期契約を結び、期間内にさまざまな企業に派遣することは法的に可能。派遣先企業にとっては実質的に従来と変わらない形で派遣労働者を利用できる。また週30時間以上2カ月を超えて働く従業員は健康保険、厚生年金に加入を義務づけられているが、改正案は加入に伴う負担から派遣会社が逃れる余地を残している。

 偽装請負状態が長く続いたり、派遣期限を超えているなど労働者が違法状態に置かれている場合、労働者側はこれまで、直接の安定雇用を原則とする労働法の趣旨にのっとり、派遣先企業と労働者の間に直接の雇用契約が自動的に成立しているとみなすよう主張してきた。偽装請負で働いていた男性労働者がパナソニックの子会社に対して解雇無効を求めた訴訟の大阪高裁判決(今年4月)も、男性労働者の主張を認め、パナソニック子会社と男性には直接の雇用契約が成立していると指摘した。しかし改正案は、こうした「みなし雇用」の考え方を否定し、行政が派遣先に直接雇用を勧告できる規定を盛り込む方針だ。これだと労働者が偽装請負や違法派遣を告発しても、直接雇用が実現するかは行政の裁量に委ねられる。

 非正規労働者の問題に詳しい村田浩治弁護士(大阪弁護士会)は「改正案は日雇い派遣問題に矮小(わいしょう)化された内容。企業が本来負うべき責任を逃れていることが問題の本質なのにまったく改めていない。だまされてはいけない」と厳しく指摘する。


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