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労働運動

255千葉9区:2008/11/29(土) 17:07:06
扶養控除って考え方が、時代にそぐわなくなってきてるように思います。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081129-OYT1T00446.htm?from=navr
バイト給与額、親の控除対象内に…サイゼリヤ店長改ざん
 ファミリーレストランチェーン「サイゼリヤ」(本社・埼玉県吉川市)の複数店舗で、アルバイト店員らが親の扶養対象などから外れないようにするため、別の店員に給与を払ったように装い、給与収入が年間103万円を超えないように工作していたことがわかった。

 同社は「店長の独断だった」としているが、6年間で少なくとも7人に対して同様の不正があり、全国約770店舗の実態調査を始めた。

 納税者は、生計をともにする配偶者や子など親族の給与収入が年間103万円以下であれば、課税所得から一定額(最低38万円)が控除され、納税額が減る。給与の支払者は103万円を超えた分の所得税を源泉徴収して、納税しなければならないため、所得税法の源泉徴収義務違反に問われる可能性もある。

 同社によると、横浜市内の店舗で今年8月、アルバイトの男子学生(21)が親が扶養控除を受けられなくなることを理由に、店長(31)に「あまり働けない」と申し出た。

 人手確保のめどがつかなかった店長は「休職中のアルバイト店員の名義で働けば大丈夫」と付け替えを提案。勤務データを改ざんして、休職中の店員名義の口座に給与を振り込んだうえ、この店員に引き出させて学生に手渡していたという。

 社内調査の結果、この店長は昨年から今年にかけ、ほかの3人の店員についても、親や夫が扶養控除や配偶者控除を受けられるように勤務時間の少ない店員の名義を借りて不正を繰り返していたことが判明した。店長は「罪の意識はあったが、休まれると困るのでやってしまった」と話しているという。

 同社では2003年に愛知県、07年に神奈川県の店舗でも付け替えが計3件発覚。対象の店員への給与額は計算し直し、新たに所得税が発生した分は源泉徴収し、納税した。店員の親に対しては同社から事情を説明し、扶養控除の対象から外す手続きをするように依頼したとしている。

 サイゼリヤ組織開発室の話「社員教育が甘かった。再発防止を徹底したい」

(2008年11月29日14時38分 読売新聞)


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