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労働運動
2488
:
OS5
:2023/06/20(火) 10:40:21
■紛争件数、年間約4000件
不当解雇の現状を数字でつかむのは難しいが、それをうかがわせるデータはある。厚生労働省によると、解雇を巡る訴訟や労働審判の申し立て、労使が専門家を交えて解決策を話し合う労働局の「あっせん制度」の申請は、合計で年間4千件前後の水準が続く。
集計によると、解雇を巡り21年度、提訴が1082件▽裁判所への労働審判の申し立てが1751件▽労働局へのあっせん制度申請が1116件(有期労働契約の雇い止めを含む)あった。こうした事例の一部に、不当解雇が含まれているとみられる。
労働契約法は合理的な理由を欠く解雇を無効と定めている。社員が悪質な行為をした場合などの「懲戒解雇」、業績悪化で人員整理をする際の「整理解雇」、従業員の能力不足や病気などを理由にした「普通解雇」のいずれにも、この規定は適用される。
整理解雇は判例上、人員削減が本当に必要か▽配置転換など解雇を避ける努力をしたか▽人選は適切か▽労使で十分な話し合いをしたか-という四つの要件で有効性が判断される。解雇を巡って労働者と雇い主が争いになる場合、これらのルールが守られたかが争点になることが多い。
西日本新聞
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