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労働運動
2462
:
チバQ
:2022/12/26(月) 11:46:40
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf9b484965a3fbf5cbaf469a7d0ae2bb822c895f
月収51万円・59歳大卒会社員、定年前に「会社が倒産」退職金2,000万円がゼロになる「恐ろしい顛末」
12/26(月) 11:16配信
大学を卒業し、会社員になって30数年。振り返れば辛いことばかりだったけど、退職金を手にしたら、そんな苦労も忘れられる……そんな定年前でも、安心はできません。明日、必ず勤めている会社があるという保証はどこにもありません。もし会社が倒産したら、退職金はどうなってしまうのか、みていきましょう。
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65歳定年企業も増えているが…いまなお定年は60歳が定番
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」(高年齢者雇用確保措置)のいずれかの措置を講じるよう義務付けられています。現在は経過処置期間で、2025年4月から65歳までの雇用確保が義務となります。
厚生労働省『令和4年 高年齢者雇用状況等報告』によると、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は中小企業、大企業ともに99.9%。ほぼすべての会社員は、勤務先で65歳まで働くことのロードマップがみえている状況だといえるでしょう。
また65歳定年企業は、中小企業で22.8%、大企業で15.3%。また70歳以上まで働ける制度のある企業は、中小企業で39.4%、大企業で35.1%。さらに定年制そのものを廃止した企業は中小企業では4.2%、大企業では0.6%。人材確保が経営問題になりがちな中小企業のほうが、高齢者雇用については積極的のよう。また働く側としても、希望すれば年を重ねても働けるという状況は、何かと不安な老後を前に安心材料となります。
とはいえ、社会人になってずっと走り続けてきた会社員。できればひと息つきたいところ。その点「定年」があると、老後のライフプラン、マネープランをいま一度考えることも。「退職金をもらって、ちょっとゆっくりしたい」というのも本音でしょう。
会社員の給与は年齢と共に上がり続け、50代後半で平均月収(所定内給与額)51万円とピークに達します。年収では役職定年などもあり、50代前半の841万円と比べて10万円弱落ちるものの、給与面でピークのまま定年を迎えることができます。
そこで手にする退職金はいくらくらいなのでしょうか。日本経済団体連合会による『2021年9月度退職金・年金に関する実態調査』によると、「管理・事務・技術労働者(総合職)」の大学卒・60歳定年(勤続年数38年)の退職金は2,243.3万円、高校卒(同42年)が1,953.0万円。いまどき転職が当たり前になってはいるものの、1社一筋で頑張ってきた大卒会社員であれば、60歳の定年とともに、2,000万円を手にすることができるのです。
退職金を受け取る前に会社が倒産…退職金を受け取ることは絶望的?
会社員としてピークのまま、2,000万円超の退職金を手にしようとしている、定年前の大卒会社員。しかし最後まで何が起こるか分からないのが人生。突然、会社が倒産! ということもないとはいいきれません。
中小企業庁によると、2022年11月の中小企業の倒産件数は581件で、前年比115%。また1月からの累計では5,822件で、前年比105%となっています。また国税庁によると、企業の10年生存率は6.3%程度だとか。勤務先が明日もある、というのは絶対ではないのです。
もし定年退職金をもらう前に、会社が倒産、退職金がゼロに……そんなことになったら絶望しかありません。
実際、そのようなことが起きたとしても、退職金を受け取る権利は残ります。会社の破産手続きが始まると、破産管財人となる弁護士が会社の債務や資産を整理し、未払いの給与や退職金が従業員に分配されるのです。
そこで安心かといえば、難しいところ。退職金の原資となる資産がなければ、退職金は支払いたくても支払うことはできません。債権回収によって資産が増えるようなことがあれば可能性はまだありますが、債権もなく、資産もなく、倒産……というケースでは退職金は諦めざるをえません。
ただ、会社が「中小企業退職金共済制度」を利用していれば、会社の倒産時に退職金を受け取ることができます。これは事業主が掛け金を納付することで、従業員の退職金が勤労者退職金共済機構から支払われる制度。まずは制度の利用の有無を確認してみましょう。
また会社の代わりに労働基準監督署や独立行政法人労働者健康安全機構が退職金を立替する「未払賃金立替払制度」を活用するという手も。すべての従業員が制度を利用できるわけではないので、利用条件等を確認してみましょう。
これらは、なかなか1人の従業員だけでできるものではないので、万が一、会社が倒産、退職金が……という場合は、専門家に相談するのが先決です。
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