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労働運動
2451
:
とはずがたり
:2022/11/25(金) 16:33:09
ウーバー配達員は労働者 団交応じるよう救済命令 東京都労働委
https://mainichi.jp/articles/20221124/k00/00m/040/438000c
毎日新聞 2022/11/25 13:55(最終更新 11/25 13:59) 579文字
東京都労働委員会は、宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員を労働組合法上の労働者と認め、運営法人に団体交渉(団交)に応じるよう求める救済命令を出した。関係者が25日、明らかにした。新型コロナウイルス禍で急増した単発・短時間の仕事を請け負う「ギグワーカー」に団交権を認めた初めての判断とみられ、国内で急増するギグワーカーの働き方や待遇に影響を与える可能性がある。
救済を申し立てたのは、国内の配達員約30人でつくる労働組合「ウーバーイーツユニオン」。2019年10月に結成し、ウーバーイーツを運営する日本法人に対し、報酬のあり方や事故の補償などを巡って団交を申し入れていた。法人側は配達員について「労働組合法上の労働者に該当しない」として拒否。再度交渉したものの、進展がなかったため、組合は20年3月、団交拒否は不当労働行為に当たるとして、都労委に救済を求めていた。
ウーバーの配達員は労働基準法では雇用関係が無い個人事業主とみなされ、労災保険など法律に基づく補償がない。一方で、今回救済を申し立てた労働組合法では「職業の種類を問わず、賃金、給料などで生活する者」と広く定義している。個人事業主であっても、契約内容が一方的に決められ、事業組織に組み込まれているかどうかなどの点から労働者と認める最高裁判例もあり、都労委の判断が注目されていた。【山下智恵】
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