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労働運動
2438
:
チバQ
:2022/09/12(月) 11:46:44
さらに、幹部はこう続けたという。
「退職届を出さなければ、(入社時に)誓約書に署名したお母さんと、あなたを推薦した大学の恩師に話す」
男性はショックを受けた。「プライベートな人を人質に取って黙らせるようなやり方に、怒りで頭が真っ白になった」。結局、その場は退職届を出さず「1週間考えさせてほしい」と言って外へ出た。
「1人ではこれ以上闘えない」と思った男性は、ユニオンに正式に加入。ユニオンは会社と団体交渉を2回実施した。「退職勧奨時の発言は違法だ」として、再度、労基署に申告した。
ユニオンの担当者によると「『お母さんや恩師に言う』という発言は、脅迫的な発言でパワハラです。だから謝罪を要求しました」。発言について会社は謝罪したが、男性はその内容に納得していない。会社は残業代を男性に支払ったが、ユニオン側が求めた金額とは乖離があり、交渉は今後も続くという。会社は「団交中のため答えられない」としている。
▽「労基署への申告は、労働者の権利」
申告を受けた仙台労基署は7月、会社に対して2件の是正勧告を出した。
うち1件は「裁量労働制を導入した際の手続きは不適切なので無効」という内容で、未払いの残業代を支払うよう求めた。もう1件は「労基署に申告した労働者に対し『戻る席はない』などと発言し不利益な取り扱いをしたことは違法」と認定したものだ。
この是正勧告の意味について、ハラスメントや長時間労働に苦しむ人を支援する「日本労働弁護団」の新村響子常任幹事は、こう解説する。
「そもそも申告は労働者の権利なので、全く問題ありません。ですから申告したことを理由にした幹部の発言は報復に当たると労基署は判断したわけです」
申告した内容が結果的に違法でなかったとしても、問題視はされない。「仮に申告した内容に違法性はないと労基署が判断しても、申告自体が非難されるものではありません」
新村さんは、今回の男性のケースが裁量労働制の問題点を浮き彫りにしたとみている。「裁量労働制は違法な長時間労働を誘発します。それなのに政府は『コロナ禍でテレワークが増えたので、柔軟な働き方が必要』という言い方で制度を拡大しようとしています。悪用する企業が後を絶たないのに、非常に危険です」
▽パワハラ自体は禁止していない法律
パワハラを巡っては、2020年6月、いわゆる「パワハラ防止法」が大企業に適用され、今年4月からは中小企業も対象になった。この法律に基づいて2021年度に全国の労働局などに寄せられた相談は、約2万3千件に上った。今回の男性のケースにように、パワハラは続発している。
「総合サポートユニオン」執行委員の坂倉昇平さんは「この法律は、パワハラ自体を禁止しているわけではないんです」と説明する。どういうことか。
「防止法が企業に義務づけたのは『パワハラをしてはいけない』と周知することや、相談窓口を設置して適切に対応することです。防止措置を形式的に行えば義務を果たしたことになります」
坂倉さんは、企業が実施しているハラスメント研修の内容にも問題が多いと感じている。「それは『加害者にならないためには、どうすればいいか』という視点に立っているからです。もちろん、加害者にならないように気を付けることは大事です。でも現にパワハラは起きています。必要なのは『パワハラを受けたら、どうすればいいのか』という研修なんです」
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