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労働運動
2437
:
チバQ
:2022/09/12(月) 11:46:25
https://news.yahoo.co.jp/articles/216ef01c7ec5e8287e059d35145d787bc193c80a
「退職届を今ここで出さなければ、君を推薦した大学の恩師に話します」残業代を求めた若手に、幹部は言い放った 長時間労働とパワハラ、対処法は「会社の外」に
9/11(日) 12:02配信
地質調査会社「基礎地盤コンサルタンツ」東北支社(仙台市)で働く20代の男性は、恒常的に長時間勤務をしていた。しかし、会社は残業代をほとんど支払わない。うつ状態になり、休職した男性が残業代を求めたところ、会社の返事は「あなたが戻る席はない」。絶望的な気持ちになった男性だったが、助力を得ながら闘い続けた結果、ついに労働基準監督署から会社に是正勧告がされた。
過酷な長時間労働やパワハラに遭っても、泣き寝入りするケースは多い。厚生労働省が昨年公表した職場の実態調査によると、被害者の3割超はパワハラを受けた後、何もしなかった。そのうちの3分の2は「何をしても解決にならないと思ったから」と諦めていた。自分がもし被害に遭ったら、どうすればいいのだろう。「一度は諦めかけた」というこの男性に、行動を振り返ってもらった。(共同通信=山岡文子)
▽現場と宿の往復、残業は月90時間超も
男性は2019年に入社した。建設工事予定地の地質を調べるのが仕事だ。現場は山の中が多く、宿に泊まって早朝に車で出発し、夜に宿へ戻る日々。仕事の日程は、下請けのボーリング業者に合わせる必要があるため、土曜勤務も多かった。
(写真:47NEWS)
一度調査が始まると、こんな生活が2、3カ月続く。男性は「会社に『なんとかしてほしい』と訴えて、人を増やしてもらったこともあります。でも、残業自体は減りませんでした」と振り返る。
法定外の残業時間は昨年9月が63時間半、10月は90時間半、11月68時間半、12月74時間。実際に支払われた残業代は一部にすぎない。裁量労働制が適用されていたからだ。
裁量労働制は、実際に働いた時間に関係なく、一定時間を働いたとみなして残業代相当分を支払う仕組み。仕事の進め方や時間配分を労働者に委ねる業務が対象だ。時間はあらかじめ労使協定で決めておく必要がある。柔軟な働き方が可能になるとされる一方で、会社側が過大な負荷を与えて長時間労働につながると懸念もされている。
男性は「自分に裁量などない」と思っていた。ただ、現場と宿の往復で、会社にはほとんど行けず、誰にどう相談すればいいのかも分からない。体調を崩し今年2月から、会社を休み始めた。
▽会社から呼び出され「もう信頼関係は築けない」
そんなとき、友人が「総合サポートユニオン」の存在を教えてくれた。ユニオンは個人でも加入できる労働組合。電話をすると、男性の地元にある「仙台けやきユニオン」を紹介された。話を聞いた担当者らから、取るべきステップを一つずつ教わり、男性は動き始めることにした。
まず、会社の裁量労働制について調べた。すると、制度を導入する際、適切な労使協定を結んでいなかったことが分かった。早速、会社に内容証明を送った。「裁量労働制は無効なので、残業代を払ってほしい」
しかし、会社は「制度に問題ない」と返答し、支払いにも応じない。
男性は次に、仙台労働基準監督署に申告。すると5月、会社に呼び出され、幹部から告げられた。
「内容証明を送ってきたり、労基署に申告したりしてきたので、もう信頼関係は築けない」「休職期間が10月に終わっても、戻る席はない。この場で退職届を出してほしい」
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