[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
労働運動
2420
:
チバQ
:2022/06/09(木) 13:05:13
https://news.yahoo.co.jp/articles/06467a503674f57d3d6b0d33a4296a1ea3551224
上司から嫌がらせ…体調崩し休職 72歳、月1回の楽しみはやめ「節約するしかない」
6/9(木) 9:48配信
西日本新聞
収入が年金だけになった女性。節約のため友人と会う機会が減り、「楽しみがない」とつぶやいた
年金だけでは生活できずに仕事をしている高齢者が、体を壊して働けなくなると、一気に生活困窮に陥るケースが出ている。業務に原因があると思っても労災認定の壁は高く、社会保険に加入しない非正規雇用だと健康を害したときの保障も限られるためだ。国民年金の平均受給額は2020年度、月額5万円台。低年金層は生活保護受給の「予備軍」になっており、労働組合は国に対応を求めている。
福岡市の女性(72)は11年、ビルの清掃会社に入り、1日3、4時間のパート勤務をしてきた。給料と年金はともに月8万円台。50代で離婚してから1人で暮らし、何とかやりくりしてきた。
入社後、上司の1人から嫌がらせを受けるようになった。一緒に担当するはずのビル3階分の通路やトイレ、喫煙所などの清掃の大半を押し付けられた。勤務時間内に1人でこなすには、きつい作業だった。
もともと高血圧の持病がある。仕事中に息が上がる姿を警備員や別の清掃会社の社員に見られ、「なんであなただけ、バタバタしているの?」「1人で大変だね」と心配された。
19年、胸が苦しくなり、心臓の病気と分かって10日ほど休んだ。今年2月には再び作業中に体がだるくなり、上司に「もう生活保護をもらったら?」と退勤を命じられた。脳梗塞の恐れがある心房細動と診断され、以後は休職している。
∞∞
女性は体の不調を、パワハラで仕事を押し付けられたためと感じている。労災申請を望むが、認められるかは分からない。
脳や心臓疾患の労災は時間外労働が一定水準を超えていないと認定されにくい。高齢の働き手は短時間勤務が目立ち、疾患を私傷病とみなされる傾向にある。女性も残業はほとんどなく、条件を満たさない恐れがある。
パワハラに該当するかも難しい。国は20年、精神障害の労災認定基準にパワハラの項目を加えたが、上司から治療が必要になるほどの暴行を受けたケースなどを対象としている。
女性の相談を受けた労働組合の担当者は「パワハラの類型には、相手に無理な役目を押し付ける『過大な要求』があり、それに当たると主張する方法はある。でも難しいかもしれない」と頭を悩ませる。
仕事以外の病気やけがで働けなくなった際に支給される傷病手当金も、国民健康保険に加入している女性は受け取ることができない。対象は会社員や公務員向けの健康保険の加入者に限られるためだ。
厚生労働省によると、国民健康保険でも保険者である自治体が条例を定めれば支給はできる。しかし、新型コロナウイルス感染症を除く通常の疾病で給付している自治体は昨年4月時点でゼロ。働き手が入る保険の違いによって生活保障に差が出ている。
∞∞
女性は今、月8万円台の年金を頼りに暮らす。父が購入したマンションに住み、家賃はかからないものの、月2万円の管理費の支払いがある。月1回の楽しみだった友人との外食はやめた。料金が心配だから携帯電話の通話も控えている。
体調はすぐれず、支えがないと歩けない日もある。「仕事はしたいけど、こんな体だからいつ倒れるか。働くのはもう無理やろうから節約するしかないわね」
年金の平均受給額は20年度、国民年金だけだと月額約5万1千円。厚生年金の人は国民年金を合わせて同約14万6千円。国は今年10月から、厚生年金と健康保険に加入できる短時間労働者の条件を拡大する。国民年金にしか入っていない非正規労働者の低年金を解消し、体を壊したときの保障も充実させるためだ。
ただ、全国労働組合総連合(全労連)の伊藤圭一雇用・労働法制局長は、新たな枠組みからも漏れる労働者が困窮する状況は続くとみる。「労災も傷病手当金も対象外となる労働者からの相談は全国で寄せられている。現状では、国民健康保険から傷病手当金を支給するのが最も現実的。そのための財源を国だけでなく、雇用責任を負う企業も負担する議論を進めていくべきだ」と主張している。 (編集委員・河野賢治)
短時間労働者の社会保険加入
パートなどの短時間労働者の社会保険(厚生年金、健康保険)加入は現在、従業員501人以上の企業が対象。10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上の企業に広がる。週の労働が20時間以上、月給8万8千円以上などの条件を満たす人が対象。加入すると年金額が増えるほか、病気や出産で仕事を休んだときに傷病手当金や出産手当金が支給され、賃金の3分の2程度を受け取ることができる。
西日本新聞
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板