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労働運動
2407
:
チバQ
:2022/05/25(水) 17:53:26
https://news.yahoo.co.jp/articles/ca606beee30eeeb6d58be3a05b22e41b06721a73
「どうして」80時間超の残業、脳梗塞に…救済されぬ78歳
5/25(水) 10:45配信
西日本新聞
労災補償が認められなかった女性(右)と長男。女性は倒れた後、思うように歩けなくなった
高齢の働き手が過度な労働で脳や心臓を患ったとして労災補償を求めても、認められにくい傾向が続いている。60歳以上の労災認定率は近年、若年層より低い20%前後で推移。時間外労働などの重い負荷があったかどうか、年齢に関係なく同じ基準で審査していることが壁になっているとの指摘もある。高齢労働者が増える「人生100年時代」を迎え、働くシニア世代の安全網はこのままでいいのか、問われている。 (編集委員・河野賢治)
福岡市の女性(78)は2014年、清掃会社に入った。年金が月3万円ほどしかないことと、同居している独身の長男(52)の負担を減らすためだ。
高血圧や大動脈解離の持病があり、長時間は働けない。契約は月25日、1日4時間のパート勤務。「これならできる」と始めた。
仕事はビルの清掃。入社から間もなく同僚の退職や休職が続き、負担が増した。1日4時間のほかに、残業が15年春から月50時間を超え、秋以降は110時間に上ることも。16年も多いと月90時間を超えた。
25日以上出勤した月もある。会社に増員を求めると、週に数回の応援があるだけで補充はなかった。胸や頭に痛みが走り始めた。
16年6月の夜、自宅で意識を失って倒れた。救急搬送先での診断は脳梗塞。入院治療が必要となり、退職した。
脳・心臓疾患の労災補償状況(2020年度)
∞∞
仕事のせいで体を壊した-。女性は17年に労災を申請。しかし、半年後に労働基準監督署から届いた文書に目を疑った。結果は不支給だった。
脳や心臓疾患の労災は、発症の原因になる血管の病気が過重な労働で著しく悪化し、疾患が生じると認定される。判断材料の一つが時間外労働だ。発症前の1カ月間に100時間、または同2〜6カ月間に月80時間の「過労死ライン」を超えていると、仕事との関連が強いとみなされる。
女性は倒れる前の半年間、1日4時間の勤務以外に月平均80時間を超す残業をしていた。それでも不支給となったのは、国の労災認定基準が時間外労働を「1日8時間を超えて働いた分」としているためだ。
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