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労働運動
2404
:
チバQ
:2022/05/13(金) 17:32:42
贖(しょく)罪意識や後悔と同時に、会社に労働環境を改善してほしいとの思いは強い。自らの時間外労働は、国が「過労死ライン」とする月100時間を超えていた。朝から翌日未明にかけて、同僚や顧客に送った業務メールの記録が残る。同僚も未明まで働き、ノルマに苦しんでいた。訴訟を通じ「僕と同じような人を二度と出さないで。新しく入った人が長く働ける環境にしてほしい」と訴えている。
労災への疑問も膨らむ。国が定めるうつ病などの精神障害の認定基準では、発病直前の3カ月間に月100時間以上の時間外労働が続いていると対象になりやすい。それ以上の残業があったのに、横領の作業をしていたと判断されて認定されなかった。「事実をきちんと調べて」と審査のやり直しを求めている。
男性は「残業やノルマで追い詰められて心を病む人は多いと思う。自分のことで始めた訴訟だが、それよりも、上司の命令で社員が苦しむ環境が世の中からなくなるように訴えたい」と話した。
心の不調、増える労災申請 20年度は2千件
仕事で強いストレスを受けて精神障害を患ったとして、労災の給付を求める働き手は増えている。厚生労働省によると、2019、20年度は請求件数が2千件を超え、16年度から500件近く増えた。一方、労働基準監督署による認定はストレスの原因が業務にある場合に限られ、実際に支給される割合は30%台で推移している。
精神障害による労災が認められるのは(1)認定対象の精神障害がある(2)発病前のおおむね半年間に、仕事による強い心理的負荷があった(3)仕事以外のストレスで発病したものではない-が条件。仕事のストレスが強くても、私生活の心の負荷や過去の病歴、アルコール依存などが関係している場合、医学的に判断することになる。
認定対象の疾病で代表的なものは、うつ病などの気分障害や神経症性障害など。発病前の半年間に強い負荷があったかどうかは、労働や職場の実態をストレスの評点表に当てはめ、程度を「強」「中」「弱」と評価する。
「強」と判定されるのは、生命に関わるけがや病気、発病直前の月に160時間以上の時間外労働があったケースなど。時間外労働はほかにも、発病直前の2カ月間に連続して月120時間以上、3カ月間に月100時間以上が続いた場合も「強」となる。厚労省によると、時間数は目安であり、この基準以下でも負荷が強いと判断することはあるという。
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