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労働運動

2398チバQ:2022/04/12(火) 18:53:13
https://news.yahoo.co.jp/articles/d1bf0042226465d4fcdc2b055e3658bec4fa4644
「正社員と同じ仕事で基本給半減」 再雇用15人がJR九州提訴
4/12(火) 11:33配信
毎日新聞
福岡地裁=福岡市中央区で

 JR九州に再雇用された大分市や鹿児島市などの15人が、正社員と同じ仕事をしているのに給与や手当を減らされたのは不合理な格差だとして、同社に計約7200万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁に起こした。12日午前にあった第1回口頭弁論で、同社は請求棄却を求めて争う姿勢を示した。

 訴状によると、15人は同社の正社員としてそれぞれ車掌や運転士などを務めた後、2017〜21年に定年の60歳を迎えて退職。再雇用で同社と有期労働契約を結んだが、基本給が半分程度に減り、扶養手当や住宅援助金などがなくなった。

 原告側は、再雇用後の職務内容は正社員と変わらないとして、待遇悪化は「同一労働同一賃金」を義務付けたパートタイム・有期雇用労働法に違反すると主張。正社員との差額分を支払うよう求めている。

 弁論後、原告2人が取材に応じ、車掌業務をしている中村逸郎さん(64)=熊本市中央区=は「仕事も責任も全く一緒なのに、給与は半分程度になり、手当もなくなった。全く納得できない」、冨永弘美さん(63)=長崎市=は「正社員時代と全く変わらず運転士をしているのに、休みも増えていない」と憤った。

 一方、同社は毎日新聞の取材に「内容についてはコメントを控えるが、誠実に対応していきたい」としている。

 同法は職務内容や異動範囲の違いを考慮しつつ、正社員と有期雇用などの非正規社員との間に不合理な待遇の差を設けることを禁じている。同種の訴訟では最高裁が20年10月、日本郵便の非正規社員らの訴えを認め、扶養などの手当や休暇が正社員だけに与えられるのは「不合理な格差」とする判決を出した。一方、最高裁の別の小法廷が同月下した東京メトロ子会社の契約社員らによる訴訟の判決では、原告の訴えを退け、正社員と異なり退職金やボーナスが不支給でも「不合理ではない」との判断も示している。【平塚雄太】


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