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労働運動

2379チバQ:2021/12/23(木) 18:56:03
そもそもコロナ解雇やシフトカットは違法の可能性が高い
 実は、コロナ禍でシフトをカットすることは場合によっては契約違反であり、労働者には賃金を請求する権利が発生する。契約違反となるケースは、シフトの明確さや契約の形態によると考えられているが、いまだに明確な線引きは存在しない。少なくとも、すでに合意していたシフトを一方的に変更する場合は、使用者側都合の「休業」に当たると考えられる。

 会社側が一方的に勤務時間を削減した場合、労働基準法の定める休業手当(平均賃金の6割)を支払うことが義務づけられている。休業を命じられたのに休業手当が支払われていなければ、労働基準法違反の可能性が高く、その分を請求することができる。

 また、いつシフトにはいるかは会社と労働者の合意で決まるため、逆に出勤したくなければ労働者には拒否する権利がある。年末年始に働きたくない場合は、シフトに入らない旨を伝えて出勤しなければそれ以上問題にならない。特に休む理由を告げる必要もない。

 なお、一定程度の割合で「出勤しないと損害賠償請求する」と脅迫する企業もあるが、労働者が休んだことで損害賠償は認められることはまずありえないので、そのような脅しは無視して大丈夫だ。

 もしそれで解雇されたとしたら、不当解雇にあたる可能性は高い。労働契約法は解雇には「客観的に合理的な理由」が必要だと定めているが、学生アルバイトが、帰省などを理由に年末年始の勤務を拒否したことが客観的に合理的な理由にはあたらないだろう。

 このように書いてくると、学生側の権利ばかりが強調されているように見えるが、そうではない。そもそも、年末年始に意に反してまで労働させることができるほどの「対価」を、企業は学生に払っているとは思えないからだ。

 労働相談の現場では、「テスト前にシフトを強要された」とか「就職活動の面接の日に無理やりシフトを入れられてしまった」といった相談が後を絶たない。学生を中心的戦力とみなすあまり、わずかな対価で「過大な要求」を突き付けることが当たり前になってしまっている。

 企業側は人員を確保するために、しっかりと人件費に予算を計上し、短期バイトを募集したり、人員不足の際には上乗せの手当てを支払うことで納得できるシフトづくりをするなど、企業努力をするべきだろう。

 もしシフトでトラブルになり、一人で解決することが難しければ、ぜひ支援団体に相談してほしい。シフトの問題だけでなく、年末年始はクリスマスケーキやおせちのノルマや強制買い取りといった問題も発生する時期でもある。学生であれば、ブラックバイトユニオンという労働組合が相談に対応している。ほかにも非正規労働者の権利のために活動している労働組合も全国にあり、一人で悩まずにご相談いただきたい。

常設の無料労働相談窓口
ブラックバイトユニオン

info@blackarbeit-union.com

※学生のブラックバイト問題に取り組んでいる労働組合

NPO法人POSSE 

03-6699-9359

soudan@npoposse.jp

*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の

総合サポートユニオン

03-6804-7650

info@sougou-u.jp

*個別の労働事件に対応している労働組合。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。

仙台けやきユニオン

022-796-3894(平日17時〜21時 土日祝13時〜17時 水曜日定休)

sendai@sougou-u.jp

*仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です。

ブラック企業被害対策弁護団

03-3288-0112

*「労働側」の専門的弁護士の団体です。

ブラック企業対策仙台弁護団 

022-263-3191

*仙台圏で活動する「労働側」の専門的弁護士の団体です。


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