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労働運動
2153
:
チバQ
:2020/10/14(水) 09:13:00
https://news.yahoo.co.jp/articles/33a5aac78acaa00e8ae3e79a37668b1ec610d08c
「非正規」に厳しい判断 企業側にもクギ 待遇格差訴訟で最高裁
10/13(火) 20:57配信
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非正規労働者側が正社員側との待遇格差是正を求めた訴訟で、最高裁判決を受け、最高裁前で掲げられた「不当判決」などと書かれた垂れ幕=13日午後、東京都千代田区(鴨川一也撮影)
退職金とボーナス(賞与)をめぐり、非正規労働者が正社員との待遇格差を是正するよう求めた2件の訴訟で、13日の最高裁判決は、それぞれの格差を「不合理とまで評価することはできない」と判断し、原告側にとって厳しい判断となった。非正規労働者は全国で2千万人に上り、判決は労働現場に一定の影響を与えるとみられる。一方、最高裁は退職金と賞与の格差が、違法となる場合も「あり得る」として、企業側にもくぎを刺した。
【グラフ】中小は支給見送りも…ボーナス増減率の推移
最高裁は平成30年6月、格差の妥当性の判断に当たっては「賃金総額の比較だけでなく、給与や手当てを個別に検討する」との判断枠組みを示した。その上で改正前の労働契約法20条の定めなどから、手当の趣旨▽職務の内容▽その他の事情-を考慮して不合理な格差か否かを検討していた。
13日の最高裁判決もこの枠組みに沿って、両者の退職金と賞与の趣旨を検討。メトロコマースの退職金は「正社員としての能力や責任を踏まえた労務の対価の後払い」、大阪医科大の賞与は「勤続年数に伴う能力向上に応じた職能給」とし、正社員や正職員の能力や責任を前提とした手当と位置付けた。
さらに原告らと正社員らの職務内容に「一定の差がある」と詳細に比較検討したほか、その他の事情としてメトロコマースも大阪医科大も職種変更の登用試験があったことなどを指摘。格差を「不合理」とはしなかった。
メトロコマース訴訟では、林道晴裁判官と林景一裁判官が補足意見を付け「退職金制度は経済情勢や経営状況にも左右されるため、制度の構築では使用者の裁量判断を尊重する余地は比較的大きい」と指摘。「労使交渉などを経て均衡な処遇を図ることが法の理念に沿う」と、適切な交渉や労務政策での解決に期待した。
裁判所関係者は「社会的影響を考慮して経営側に一定の裁量を委ねたのではないか」とし、「今回の判決はあくまで個別のケースにおける判断だったが、格差が違法となり得るともあえて指摘している。大切なのは法の趣旨で、適切な労務政策や交渉も期待される」と言及する。
均等な待遇を目指す「同一労働同一賃金」の関連法は、バブル崩壊を背景に増加した非正規社員を救済する目的がある。業務内容や責任度合いが同一であれば同一の待遇を、相違があれば相違に応じた均衡を求めている。
ただ、法律や政府のガイドラインにはあいまいな“余白”の部分が残されている。15日には日本郵便の非正規社員が起こした3件の訴訟の最高裁判決もあるが、違法性の検討に当たっては、今後の司法判断の積み重ねが重要になっている。
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