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労働運動
2151
:
チバQ
:2020/10/13(火) 15:23:59
■事務官の姿勢は適切か
「…図々しい」の発言があったのかどうか。労基署側と寳田さん側の言い分が食い違う。労基署の担当者と労災申請者との間で、こうしたことが起こりうるのだろうか。
労働行政の現場をよく知る厚生労働省関係者を取材した。関係者は「図々しい」という言葉はともかく、事務官の対応は適切ではなかったのではと推測する。精神疾患の労災請求は年々、増加。2018年度の申請は1820件と、10年前より684件増えている一方で、労基署の窓口担当者は精神疾患の人への対応について専門的な教育を受けていないという。
精神疾患の労災請求を受け付けると、膨大な時間がかかる。本人の聞き取り、パワハラがあれば加害者とされる人からの聞き取り、同僚、担当医の証言も必要。「非常にボリュームのある作業。できればやりたくないと考える人も少なくない」と打ち明ける。
地方労働行政職員の人員減も背景の一つと考えられる。全労働省労働組合の「労働行政の現状」によると、地方労働行政職員の定員は右肩下がりで、2000年度は約2万3500人だったのに、15年度は約2万1千人。政府が進める働き方改革の中で、企業を指導する労働基準監督官は増加しているため、労災などを取り扱う窓口が手薄になっている可能性がある。
■月170時間の時間外労働浮かぶ
労基署が結論づけた(労災補償の)不支給決定が裁判で覆るというケースがある。今年2月、福井地裁が、自殺した男性の母親の主張を認定。遺族補償給付を不支給とした労基署の処分を取り消した。厚生労働省の資料によると、精神障害事案に関する新規提訴件数は2018年度で39件、同年度を含めた過去5年で183件。同じ5年間で国は29件敗訴している。
2015年、大阪高裁でも労基署の不支給決定の取り消しを言い渡した判決があった。判決後、過労による心臓疾患で息子を亡くした父親=神戸市=が会見を開き、「労基署は労働者の味方ではなく、企業の味方だった」と涙を流した。
話を寳田さんの裁判に戻したい。労災申請は労基署に不支給決定され、審査請求、再審査請求でも退けられ、2017年1月、高松地裁に提訴。職場のタイムカードなどでは労働時間の実情が測れないため、カレンダーに記されていた帰宅時間を基に労働時間を算出した。すると、精神疾患の発症前1カ月目で約170時間の時間外労働が浮かび上がり、発症前2カ月目119時間、3カ月目119時間、4カ月目154時間となった。
精神障害を発症してから約7年。労基署への請求、審査請求、再審査請求、提訴と続けてきた理由を寳田さんに尋ねると、「失った誇りを取り戻したい。事業者も行政も正すべきところは正してほしい。私と同じように、労基署の対応に苦しんだ人もいるのでは」と訴える。
寳田さん側が主張するカレンダーで算出した残業時間が裁判所に認められるか。労基署の判断は妥当だったのか。近く高松地裁で判決が言い渡される。(中部 剛)
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