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労働運動
2086
:
チバQ
:2020/06/10(水) 19:58:58
忙しい季節は週5日勤務だったが、暇な季節は週3日。忙しい日は10時間勤務だけど、暇な日は3時間。月ごとや週ごとにシフトが「調整」され、会社によっては、8時間勤務の予定で出勤させた従業員に「今日は客が少ないから昼で上がって」と指示する。「早帰し」と呼ばれ、その分の時給はカットされる会社が多い。最低賃金に近い時給で働く非正規労働者には、時に、死活問題になる。
労働条件は事前に明示する必要があり、会社は勝手に変えられない(労基法第15条1項、労働契約法第9条)。
労働者の合意なくシフトを大きく減らすのは労働法にふれる恐れがあるが、柔軟なシフト調整も早帰しも珍しくない(ただし、オリエンタルランドのように、早帰しの際、賃金の一部を補償している会社もある)。
「シフト減による減収」を補償しない延長線上に、「休業による減収」をほっておく対応もあるのではないか。栗原さんはそう考えている。
● 休業手当は 月収の4割程度
休業手当にはもう一つ大きな問題がある。
日本労働弁護団常任幹事の指宿昭一弁護士は「平均賃金にはカラクリがあって、平均賃金の6割ならいいじゃないかと思われるかもしれないが、普段の賃金の4割くらいになってしまう」と話す。
どういうことか。
前述したように労基法第26条は「平均賃金の6割以上」を休業手当の額としている。
平均賃金は通常、「直近3カ月の賃金総額を3カ月の総日数で割って算出する(1)」。
たとえば、月給30万円の正社員Aさんの場合、3カ月の総日数が92日なら30万円×3÷92≒9782円となる。
ただし、実働日が少ない非正規労働者(時給制や日給制で働く人)はこの計算だと平均賃金が著しく低くなることがあるため、「実労働日数あたりの賃金の60%(2)」を計算し、(1)か(2)の高い方を採用する。
時給1000円で週3日8時間働いているBさん(月収は9万6000円)の場合、(1)は3130円。一方、実労働日あたりの賃金は1000円×8時間=8000円で、その60%(2)は4800円。(1)より(2)が高いので(2)が平均賃金となる。
では正社員のAさんと非正規社員のBさんがもらえる休業手当は、いつもの賃金とどれぐらい異なるのか。
会社が支払う休業手当が平均賃金の法律ぎりぎりの6割、1カ月の就労日が22日(土日休み)とすると……。
Aさんの場合、休業手当は「9782円(平均賃金)×22日(就労日)×6割≒12万9122円」となり、通常の月給の43%となる。
一方、Bさんの場合、「4800円(平均賃金)×60%×12日(就労日)=3万4500円」となり月収の35.9%となる。これだけの額では到底生活していけない。
栗原さんは「賃金を、働いていない日も含めた総日数で割るのも、6割をかけるのも、どう考えてもおかしい」と指摘。指宿弁護士も「労基法の計算式がおかしいので、これでは生きていけないという悲鳴が上がっています」と話す。
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