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労働運動
2019
:
チバQ
:2019/11/04(月) 16:06:47
◇はっきりと退職の意思を伝える
A郎さんは時間給のアルバイトです。雇用期間に定めのない契約であれば、改正前の現行法でも退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば解約の効力が生じます。
しかし、会社から引き止められることもあるでしょう。その場合も、辞める日を決めて「それ以降は働きません」とはっきり伝えるようにします。それでも会社が承諾しない場合、学生であれば大学が設置する相談窓口を訪ねたり、労基署に相談したりすることもできます。
雇用契約の当事者は自分自身と会社です。交渉などは自分でする必要があります。法律上のルールがあることを心にとめ、はっきりと退職の意思を伝えることが大切です。また会社の承認を得ずに辞めた場合でも、働いた期間の賃金を受ける権利があります。
会社側からすると、後任の採用や業務の引き継ぎを考えると「2週間前に辞めると言われても困る」という事情もあるでしょう。ただ、退職を申し出る人はそれまでに何らかのメッセージを出しているはずです。A郎さんの場合、業務が過重になっていて、まずは働く時間を減らしてほしいという要望がありました。会社側の事情だけを押しつけていては、従業員に長く働いてもらえません。従業員それぞれの事情に配慮して折り合いをつけていくことが大切です。
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