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労働運動

1956チバQ:2019/04/24(水) 19:42:21
■有休を取らせない問題経営者も

 ところで今回の年5日の有休取得義務づけは、有休付与日数が年10日未満の人は対象にならない。だが、週4日勤務の人は3年6カ月目で取得義務の対象となる10日になる。週3日勤務の人も5年6カ月目で10日になる。パートの中には5年以上の長期勤務者も多い。

 じつは取得義務の対象者のパートであっても、脱法的行為に走る経営者がでることが懸念されている。前出の社会保険労務士はこう指摘する。

 「たとえば月、水、金曜日の週3日勤務の人であれば、出勤日以外の火曜日の1日を有給日とし、消化したことにするのです。実際にそれができるか相談を受けたことがあります。実際の勤務日を有休にすべきであり、休日を増やすという法の趣旨に反してダメですと言いましたが、パートはそれぞれに入社日が違いますし、付与日数も違う。非正規社員の多い会社は私たちでも細かくチェックすることはできません。1日でもパートを休ませたくない企業はそうするかもしれません」

 出勤日ではない日を勝手に有休扱いにして、労働基準監督署が調査に入っても「彼女はこの通りちゃんと有休を取っています」と記録を見せる。何も知らないのはパートだけということになりかねない。会社任せにしないで自分の有休日数を確認すること、10日以上付与されているのに5日取得していなければ、労基署に告発すべきだろう。

■育休明けも注意が必要

 もう一つ、働く女性が注意しないといけないことがある。育児休業中の社員が年度の途中で復職した場合でも年5日の取得義務が発生するのだ。たとえば年度途中の2月に復職した場合、経営者の中には「去年4月から10カ月も休んでいたのだから5日取得させなくてもいいだろう」と、考える人もいるかもしれない。

 しかし、それは間違っている。労働基準法には「育児休業または介護休業をした期間、産前産後の女性が休業した期間は出勤したものとみなす」という規定がある。育児休業中も勤務期間とみなされ、たとえ復職しても年5日の有休を取得させなければ法律違反となる。

 厚生労働省のパンフレットにもこう記載されている。

 「年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません」

 残りの勤務日数が5日より少ない場合を除いて、会社は確実に取得させる必要がある。

 そもそも有休は労働者の絶対的権利であり、いつ使うかも基本的に会社が拒否する権限はない。今回の取得義務づけは従来の権利からさらに一歩踏み込んで、使用者に確実に取得させるように義務付けたことに最大の特徴がある。会社に遠慮することなく堂々と取得してほしい。

ジャーナリスト 溝上 憲文 写真=iStock.com


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