したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

労働運動

1955チバQ:2019/04/24(水) 19:41:55
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190423-00028478-president-bus_all
有休義務化でも休ませない昭和社長の手口
4/23(火) 6:15配信 プレジデントオンライン
有休義務化でも休ませない昭和社長の手口
※写真はイメージです(写真=iStock.com/XtockImages)
4月1日から、有休取得の義務付けがスタート。意外と知られていないのが、パート・アルバイトの有休事情だ。もともと、パート・アルバイトも有休取得の権利があり、今回の義務付けの対象になる人も多い。ところがそのことをあえて知らせない悪質なケースもあるという――。

■有休は、労働者の絶対的権利

 4月1日に働き方改革関連法が施行され、「年5日の有給休暇の取得」が義務づけられた。具体的には、年次有給休暇(有休)が年10日以上与えられている従業員に対して、使用者は最低でも5日以上時季を指定して取得させる義務が生じる。

 有休は労働者の絶対的権利であり、いつ使うかも基本的に会社が拒否する権限はない。会社が取得を拒否すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。また、今回の取得義務化でも年5日の有休を取得させなかった場合は、30万円以下の罰金を支払う必要がある。しかも罰則違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われ、年5日を下回る社員がいれば1人につき30万円を支払うことになる。

■パート・アルバイトは“有休隠し”される可能性も

 対象となる従業員は正社員や管理職だけではなく、契約社員、パート・アルバイトなどの非正規労働者も含まれる。非正規労働者は2120万人だが、そのうち女性は68.4%と圧倒的多数を占める(総務省労働力調査2018年)。そのうち25〜44歳のいわゆる子育て世代が33.7%を占める。

 パート・アルバイトはもともと有休取得の権利を持っており、今回の年5日の取得義務の対象になる人も多い。じつは人手不足の中で、経営者が「有休隠し」を行う可能性が指摘されている。

 東京都内の多数の顧問先企業を抱える社会保険労務士はこう語る。

 「パート・アルバイトは月給制の正社員と違い、日給や時給の人が多く、出勤日や出勤時間によって給与が違います。もちろん有休を与えなければならないのですが、パート・アルバイトの中には有休があることを知らないで働いている人もいます。また、知らないことをいいことに有休があることを教えない経営者もいます。年5日の有休取得が義務づけられても、そのままスルーしてしまう経営者もいるかもしれません」

■飲食・小売業界の“寝た子を起こすな”戦術

 パート・アルバイトが多く働く飲食・小売業界では、“寝た子を起こすな”戦術と呼ばれている。法律で決められた労働者の権利をあえて教えずに、たとえばアルバイトが「有休ってあるんですか? 」と訊いてきたときに初めて「あるよ」と言う。中には「うちの会社には有休なんてないよ」というとんでもない経営者もいる。

 フルタイム勤務の場合は入社日から6カ月後に10日の有休の権利が自動的に発生するが、パートは出勤日によって異なる。所定労働時間が週30時間未満で、かつ週4日以下の場合に付与される有休日数は図表1の通りである。

 週2日のパート勤務であっても、年間73日以上働く見込みがあれば、6カ月後に3日の有休が発生する。だが、このことを知らない人が多いかもしれない。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板