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労働運動

1950チバQ:2019/03/27(水) 14:12:40
調査で見えたサービス残業の実態
 嶋崎氏によると、いなげや志木柏町店は「キンタイマスター」(以下、キンタイ)というコンピューター上のシステムで働いた時間を管理していた。従業員はそれぞれICカードを持ち、始業と終業時にカード読み取り機に通す。カードを通した時刻がキンタイに登録される。会社の勤務記録に入力されていた時間は、このキンタイの記録と同じだった。

 だが、弁護団が調査を進めるにつれて、この記録が必ずしも正しくないことが分かってきたのだ。

 最大のヒントは、店が保存していた「退店チェックリスト」(以下、退店リスト)にあった。閉店後、その日最後に店を出る従業員が広い店内の随所にあるエアコンや照明の消し忘れを防ぐために記入する、一枚の紙だ。その日店を閉めた従業員の署名欄もある。

 会社から手に入れたこのリストを確認すると、久則さんの名前が随所に出てきた。キンタイの記録上は閉店よりずっと前に仕事を終えているはずなのに、なぜか退店リストに名前が載っている日もあった。

 では、閉店作業をした日は何時まで働いていたのか。

 参考になったのは店の警備記録だった。最後に店を出る従業員が出入り口の警備機器をセットし、翌朝いちばんに出勤した人が解除していた。警備機器のセット時刻を調べれば、退店リストに名前があった日に久則さんが何時まで働いたかが分かると考えたのだ。

 予想した通り、警備記録とキンタイは大きく食いちがった。最初に救急搬送された5月25日の前日までの2週間をまとめると、1時間超の深刻なサービス残業があったと推定される日は3日間あった。たとえば5月19日(月)はキンタイ上の終業は「18時30分」だが、退店リストに久則さんの名前があり、警備機器がセットされたのは「23時13分」だった。休憩なしの場合、この日だけで4時間半ものサービス残業をしていた可能性があった。

 発作の4週間前まで調べると、状況は同じと言うか、むしろ悪い。

 5月4日(日)のキンタイ上の終業は「21時18分」だが、警備記録は「02時01分」だ。つまり5日(月)の午前2時1分である。その5日の始業は「8時9分」とある。いったい久則さんはこの日何時間眠れたのだろうか。

 発作前の4週間のうち、11日分の退店リストに久則さんの名前があった。キンタイと警備記録とのズレを合計すると、およそ30時間近くのサービス残業をしていた疑いがあった。

 久則さんが亡くなってから約1年後の2015年5月、父の信一郎さんはさいたま労働基準監督署に労災を申請した。弁護団は調べ上げたサービス残業の実態を労基署に報告した。その成果があったのかもしれない。労基署は残業時間を計算する時、退店リストや店の警備記録を活用した。

 その結果、発症前の4カ月で月平均75時間53分の時間外労働があったと認められた。これだけでも月平均80時間という過労死ラインにおおむね合致する数字だが、労基署はさらに、正式に認めた「75時間」以外にも〈日・時間が特定できない労働時間があると推定される〉と指摘し、労災を認めた。

サービス残業は「残業の上限規制」を無意味にする
 〈これ以上働いたら本当に壊れちゃうよ〉。久則さんが親しい友人に送ったメールの意味をかみしめたい。取材を通じ、わたしはサービス残業への認識が甘かったことを深く反省させられた。

 正直言って、サービス残業はお金の問題であるという意識が、わたしの中には強かった。働いた分の給料をもらえないのは不合理だという、当たり前の憤りだ。それはそれで正しいのだが、「お金」以上に大切な「命」や「健康」がサービス残業によって危険にさらされるという事実を、改めて突きつけられた気持ちだった。

 もし久則さんの本当の労働時間が記録されていたら過労死は防げたかもしれないと、わたしは思う。過労死ラインに近い働き方が分かれば、まともな会社なら上司や人事部、産業医が注意するからだ。だが、30時間程度の残業では社内で注目されることもないだろう。サービス残業が久則さんの命を守るチャンスを奪ってしまったとも言えないだろうか。

 2018年夏、労働基準法という法律が改正され、残業時間に法律上の上限が設けられた。上限は過労死ラインを参考にして「1カ月で100時間、2〜6カ月の平均で80時間」とされた。会社がこれを超えて働かせることはできなくなった。だが、サービス残業がまかり通ってしまえば、こうしたルールが全く無意味になるのは明らかだ。働いた時間を記録に残すという当たり前のことを職場は徹底しなければならない。  

 2017年12月、信一郎さんは会社に損害賠償を求める裁判を起こした。二度と同じようなことが起きてほしくない」という思いからだ。株式会社いなげやの広報担当者は「係争中につきご対応を控えさせていただきます」としている。


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