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労働運動

1949チバQ:2019/03/27(水) 14:12:13
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190320-00000004-withnews-soci
「本当に壊れちゃう」過労死したスーパー店員が出したSOSの意味 日本にはびこる「サービス残業」の闇
3/27(水) 7:02配信 withnews
「本当に壊れちゃう」過労死したスーパー店員が出したSOSの意味 日本にはびこる「サービス残業」の闇
過労死した男性の父親。労災認定を伝える新聞を手元に置き、会社の責任を訴えた
 来月から労働時間をめぐるルールが大きく変わります。これまでは労使で取り決めを結べば無制限で残業する(させる)ことが可能でしたが、4月からは残業時間に上限が設けられます。では、このルールが実施されれば過労死ゼロが実現できるのでしょうか。残念ながら、私はそう考えていません。最大の理由は、日本の職場には「サービス残業」という悪しき習慣がはびこっているからです。(朝日新聞記者・牧内昇平)

サービス残業の末に過労死した男性
 労働基準法の改正により、具体的には、最も忙しい時期でも「1カ月で100時間、2〜6カ月の平均で80時間」を超えて残業させることはできなくなります。建設業やトラック運転手など一部の職種をのぞき、大企業では今年4月から、中小企業は来年4月から、このルールが適用されます。上限として設けられた「1カ月で100時間、2〜6カ月の平均で80時間」の残業は、国が定める「過労死ライン」と同じです。

 しかし、サービス残業が無くならなければ、こうしたルールが全く無意味になるのは明らかです。私は今回、過労死遺族のルポルタージュを刊行しました(『過労死 その仕事、命より大切ですか』ポプラ社)。その中から、サービス残業の末に過労死してしまったスーパー勤務の男性の事例を抜粋して紹介します。

友人へのSOS後に発作
〈これ以上働いたら本当に壊れちゃうよ〉  

 埼玉県在住の富山久則さん(仮名・42歳)が親しい友人あてにこんなメールを送ったのは、2014年5月17日の夜だった。

 首都圏の中堅スーパー「いなげや」で売り場のチーフを務めていた久則さんは、それから8日後の25日午後、いつものように勤務先の「いなげや志木柏町店」で接客していると、急に言葉が出なくなる症状があらわれた。自ら119番通報し、救急車で近くの総合病院に搬送された。  

 このときは検査を受けても異常が見つからず、経過観察のために数日入院しただけだった。病院で7日間すごし、久則さんは退院した。その2日後には職場に戻ったが、復帰からまもない6月5日夜、こんどは本格的な脳梗塞の発作に襲われた。

 搬送先は5月の時と同じ病院だった。駆けつけた父の信一郎さん(仮名)を待っていたのは、「意識が戻ることはないでしょう」という、医師からの宣告だった。倒れてから17日目の2014年6月21日、久則さんは病室で静かに息を引き取った。

勤務記録からは見えない労働時間
 久則さんがチーフを務めていた一般食品(グロサリー)部門は、豆腐や牛乳、加工食品、調味料などの仕入れや売り上げの管理を行う。幅広い商品知識を求められるのが特徴だ。店長・副店長の指示を仰ぎつつ、パートやアルバイトを含めた部下たちを束ねるという骨の折れるポストだった。

 父の信一郎さんは、嶋崎量氏ら労働問題に詳しい弁護士たちに相談し、会社に勤務記録を提出するように求めた。届いた資料は毎月16日から翌月15日までの一カ月単位で、予定されていた勤務シフトと実際の始業・終業時刻が入力されていた。

 資料の一番下に月間の働いた時間がまとめられていたが、その数字を見た信一郎さんは思わず首をかしげた。死亡前数カ月のどの月をみても総労働時間は200時間くらいしかなかったからだ。

 法律上は週40時間、1日8時間を超えて働いた分が「時間外労働(残業)」とみなされる。22日働くと176時間だから、おおざっぱに計算すると久則さんの法律上の残業は月30時間くらいだった。「過労死ライン」(月80時間の残業)を大きく下回っており、このままでは労災は認められないだろう。

 信一郎さんが生前に聞いていた状況とは大きく食い違っていた。一体どういうことなのか。弁護士の嶋崎氏はこう話す。 「さまざまな資料を会社から入手した結果、記録に残らないサービス残業をたくさんしていたことが判明したのです」


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